特別医療費の払い戻し

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特別医療費の払い戻し

特別医療費には、一度医療費を全額支払った後、口座振込でお返しをする「払い戻し」を行なう場合があります。特別医療費の払い戻しをする場合は手続きが必要です。

払い戻しが必要なかた

  • 特別医療を受けており、県外で受診されたかた
  • その他の身体障がい者、知的障がい者の区分のかた

  • 精神障害者保健福祉手帳(2級または3級)の区分のかた

  • 重度心身障がい等の区分で、資格取得日から受給資格証交付日までに受診されたかた

手続きに持参するもの

  • 医療機関が発行した領収証書(レシートは不可)
    (領収証書は、患者名・受診日ごとの保険点数・金額・領収日の記載があり、領収印のあるもの。)

  • 健康保険証

  • 特別医療費受給資格証

  • 代理人が申請する場合は、受給者の印章
    (スタンプ、ゴム印は不可。代理人の場合は、代理人の本人確認書類も必要。)

  • 通帳やキャッシュカードなど振込先金融機関の口座番号がわかる

  • (※)医師の指示書(補装具・弱視用めがねの申請の場合)

  • (※)保険者からの給付決定通知書

(※)健康保険証を提示しないで受診した場合や、補装具・弱視用めがねを作られた場合に必要です。健康保険証を発行している保険者から払戻しを受けた後に、特別医療からの払戻しの手続きをしてください。

 

手続きする場所

市役所本庁舎1階保険年金課6番窓口 または 淀江支所地域生活課

 

口座振込をする時期

当月10日までに申請された場合

→翌月の9日(休日の場合は翌奇数日)に指定された口座に振り込みます。

国民健康保険に加入している高齢受給者のかた(同一世帯に国民健康保険の高齢受給者がおられるかた)

→受診月の3か月後に指定された口座に振り込みます。

後期高齢者医療被保険に加入しているかた

→受診月の4か月後に指定された口座に振り込みます。

 

※事務処理上、振込月が遅れる場合があります。

お問い合わせ先

米子市 保険年金課 年金医療担当(市役所本庁舎1階 6番窓口)
電話:(0859)23-5123
ファクシミリ:(0859)23-5579
Eメール:hoken@city.yonago.lg.jp

掲載日:2024年3月13日