重度心身障がい者、精神障害者保健福祉手帳(1級)

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重度心身障がい者、精神障害者保健福祉手帳(1級)

対象

次のいずれかに該当するかたが対象です。

  • 身体障害者手帳1級または2級をお持ちのかた

  • 療育手帳A判定をお持ちのかた

  • 身体障害者手帳3級または4級をお持ちのかたで、かつIQ50以下のかた

  • 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちのかた

所得の要件

老齢福祉年金の受給制限に準じています。(所得限度額表を参照)

 扶養親族の数 受給対象者本人の所得限度額 
0人 1,695,000円
1人              2,075,000円
2人 2,455,000円
3人 2,835,000円
4人 3,215,000円
5人目以降  1人増すごとに38万円を加算 

医療機関での自己負担額

住民税非課税世帯

無料

住民税課税世帯

保険診療分の1割(院外薬局は無料)

医療機関ごとに1月の上限額が決まっています。

  • 本人が住民税が非課税 → 通院1,000円/月、入院5,000円/月
  • 本人が住民税が課税 → 通院2,000円/月、入院10,000円/月

リンク・新しいウィンドウで開きます参考) 特別医療の対象となる医療費

申請に必要なもの

  • 身体障害者手帳あるいは療育手帳あるいは精神障害者保健福祉手帳

  • 健康保険証

  • 印章(スタンプ、ゴム印は不可)※本人が手続きする場合は不要

※1月1日現在、米子市に住民登録がない場合は、1月1日時点の住所地の所得課税証明書が必要になる場合があります。

※代理人が手続きされる場合は、代理人の本人確認書類が必要です。

リンク・新しいウィンドウで開きます(参考)特別医療費受給資格証交付申請の郵送申し込み

注意

人工透析や統合失調症などで自立支援医療制度を利用するかたは、必ず、自立支援医療受給者証を医療機関に提出してください。

掲載日:2024年2月19日