災害時協力井戸

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災害時協力井戸

米子市は、鳥取県が行なう災害時協力井戸登録制度に協力しています。

この制度は、災害が発生し水道の給水が停止したときなどに、地域の方々の生活用水(トイレ・洗濯・掃除などに使用する水)を確保する制度です。

下記要件を満たし、登録していただけるかたは、米子市環境政策課までご連絡ください。

登録できる井戸について

  • 災害時に無償で井戸水を提供できること。(井戸水使用料、電気料金等のお支払いはできません。)
  • 現在、井戸として使用していること。
  • 井戸水の色、臭い、にごり等が、生活用水としての使用に不適切でないこと。
  • 井戸水をくみ上げることのできるポンプ又はつるべ等があること。
  • 井戸水を利用するうえで安全な形態(転落する危険性等がない状態)であること。
  • 災害時に、井戸の所在地(地図)、所有者名など必要事項の情報提供に同意できること。

情報公開について

平常時(災害が発生していないとき)

 お住いの地元に自治会に、井戸所在地と所有者名の情報を提供します(同意された場合のみ)。

 ホームページで井戸所在地を広域地図に公開します(同意された場合のみ)。

災害が発生したとき

 協力井戸所在の市町村役場、県総合事務所及び県庁水環境保全課で、井戸所在地、所有者名及び必要事項について情報を公開します(各所窓口・電話での公開となります)

    登録した後にしていただくこと

    平常時

    井戸及び井戸周辺を清潔な状態に保つよう努めてください。

    井戸所有者等が変更となった場合、登録を解除したい場合、登録証又は井戸標識を紛失された場合には、井戸所在の市町村役場にお問い合わせください。

    災害等が発生した時

    可能な範囲で井戸を開放し、被災者に生活用水(※)として提供してください。

     ※生活用水とは、トイレ、洗濯、掃除などに使用する水です。飲用としては提供しないでください。

     ※震災が発生した時には、井戸水の水質が変化している可能性があります。

    井戸を開放される際には、井戸標識(看板)を掲示してください。

    井戸水の公平な提供に配慮してください。

    電話が通じる時は、県又は市町村から開放のお願いの連絡をする場合があります。

    災害により電話が通じない時等は、可能な範囲で自主的に井戸の開放をお願いします。

    登録までの流れ

     

    (1)相談・登録申請

     ↓ 登録申請書に必要事項を記入のうえ、環境政策課にご提出ください。

    (2)現地調査・水質検査

     ↓ 担当者が井戸の状況を確認に伺います。

     ↓ 井戸水の水質検査を無料で実施します。※

    (3)登録

       県庁水環境保全課から、登録証、井戸標識(看板)及び水質検査結果書(検査した場合のみ)が送付されます。

     

    ※過去1年以内に検査を実施した場合、法令等により検査が義務付けられている場合等には検査を実施しないものとします。井戸水の検査実施日などについては、担当者にご確認ください。

    登録様式等・参考

    下記リンク先の登録様式をお使いください。

    リンク・新しいウィンドウで開きます … 鳥取県災害時協力井戸ホームページ

    リンク・新しいウィンドウで開きます 手続きをされる皆様へPDFファイル 151キロバイト)

    リンク・新しいウィンドウで開きます 災害時協力井戸募集チラシPDFファイル 262キロバイト)

     
    掲載日:2024年3月28日