異なるワクチン間の接種間隔の変更について

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異なるワクチン間の接種間隔の変更について

令和2年10月1日より、異なるワクチン間の接種間隔の制限が、一部撤廃されます

異なるワクチン間の場合、接種してから次のワクチンを接種するまでに、一定の間隔をあける必要がありました。従来は生ワクチンなら接種してから27日以上、不活化ワクチンなら接種してから6日以上の間隔をあけないと次のワクチンを接種することができませんでした。

しかし、この度、定期接種実施要領の改正に伴い、令和2101日から、その制限が一部緩和されることとなりました。今後は下表の変更後のとおり、注射の生ワクチン間のみ接種してから27日以上あけることとし、その他のワクチンについては制限がなくなりました。

ただしあくまでも異なるワクチン間の接種間隔についてですので、同一ワクチン(同じ種類のワクチン)を複数回接種する際の接種間隔の制限は従来どおりとなりますのでご注意ください。

ワクチン接種間隔変更後のイメージ画像

[各ワクチンの分類]

  • 注射生ワクチン…BCGMR水痘・おたふくかぜ等
  • 経口生ワクチン…ロタウイルス
  • 不活化ワクチン…Hib肺炎球菌・四種混合・日本脳炎・二種混合(DT)・ヒトパピローマウイルス(HPV)・インフルエンザ等
掲載日:2020年10月1日