下水道事業受益者負担金とは何ですか?
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下水道事業受益者負担金とは何ですか?
下水道事業受益者負担金とは何ですか?
利用者が不特定多数である一般の公共施設(幹線的な主要道路・基幹的な公園など)は、通常全額公費(税金など)で建設されます。
下水道事業の場合、下水道管の埋設により公共下水道が整備されると、環境がよくなって生活は快適になり、便所の水洗化もできるなど多くの利便がもたらせれます。しかし、下水道施設は、利用できる地域や人が限られています。この限られた地域の人のために、市民の皆さんの税金のみを使い、下水道を整備しますと「負担の公平」を欠くことになります。
そこで、直接利益を受ける処理区域内の土地の所有者または権利者(受益者)の皆さんに、下水道事業の事業費の一部を負担していただき、より一層の整備促進を図ろうというのが受益者負担金の制度です。
負担金額は、その土地に一度限りお願いするもので、各受益者の所有する土地の面積に1平方メートルあたり480円を乗じた額をご負担いただきます。(淀江町地内においては、土地の面積に関係なく、公共ます1個につき30万円です。)
受益者負担金のあらまし
下水道の手引き(計画整備課)
<No. 147>
更新日:2011年4月8日
お問い合わせ先
下水道営業課
所在地/〒683-0834 鳥取県米子市内町172-1 (医大通り沿い)
電話/0859-34-1371 ファクシミリ/0859-34-7515 Eメール/
gesuidoeigyou@city.yonago.lg.jp
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