請願・陳情の手続き

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請願・陳情の手続き

請願・陳情は、市民と市議会を直接つなぐ大切な手段です。
市政についての意見や希望があるときは、だれでも提出できます。
請願には、紹介議員(1名以上)の署名又は記名押印がなければなりませんが、陳情には紹介議員は不要です。
提出者は、請願・陳情の要旨とその理由、住所を記載し、署名又は記名押印のうえ議長あてに提出します。提出された請願は、所管委員会で審査した上、本会議にはかって採択・不採択を決め、採択されたものについては市政等に働きかけます。
陳情については、受理後に議員全員に配付し、賛同者があれば、所管委員会で審査した上、本会議にはかって採択・不採択を決めます。また、賛同者のない陳情については、配付にとどめます。
なお、請願・陳情は、郵送でなく、なるべく議会事務局へご持参ください。

請願・陳情の書式

【参考】
新しいウィンドウで開きます。 請願・陳情書式の例PDF 68キロバイト)
新しいウィンドウで開きます。 陳情書の取り扱いについてPDF 99キロバイト)

記載上の注意事項など

  1. 内容が2項目以上にわたるときは、1項目ごとに提出してください。また、請願・陳情にかかる資料があればあわせて提出してください。
  2. 提出者の氏名を自署される場合、押印は不要です。(自署以外による氏名の記載には押印が必要です。)
  3. 法人、団体として提出される場合は、その所在地および名称ならびに代表者の署名又は記名押印が必要です。
  4. 提出者が多数の場合には、代表者を選び、提出者欄に記入してください。
  5. 昼間に連絡のとれる電話番号も記載しておいてください。
  6. 関係行政庁に意見書の提出を求める請願・陳情の場合は、意見書案を添付してください。
  7. 希望すれば所管委員会で意見陳述をすることができます。
  8. 事務処理の都合上、定例会開会日の2日前(市の休日を除く)の正午までに提出されたものについて、その定例会で審議することとなります。請願・陳情にかかる資料もあわせて、この期限に間に合わなかったものは、原則、その次の定例会において審議することとなります。 
掲載日:2021年4月1日