市議会には、法律によって多くの権限が与えられています。
議決権
- 条例を定め、または改正・廃止すること
- 予算を定めること
- 決算を認定すること
- 重要な契約を結ぶこと
同意権
- 副市長、監査委員、教育長、教育委員などの選任に同意すること
意見書提出権
- 市の公益に関する事柄について、国の関係機関などに意見書を提出すること
請願及び陳情の受理
- 提出された請願及び陳情を審査して市政に反映させること
選挙権
- 議長及び副議長を選挙すること
- 選挙管理委員及び補充員を選挙すること
検査権
- 市の事務の管理、議決の執行および出納を検査すること
監査請求権
- 監査委員に対し、市の事務に関する監査を求め、その結果に関する報告を請求すること
調査権
不信任議決権
掲載日:2011年3月7日