高齢や障がいのために自らごみ出しを行うのが難しくなった方への支援を推進するため、福祉事業者専用のごみ集積所「福祉事業者ごみ出し拠点」を市内3か所に設置しています。
「福祉事業者ごみ出し拠点」は訪問介護等のサービスを提供する福祉事業者を対象としており、事前に利用の届出をすることで、サービス利用者宅から排出されたごみ(家庭ごみ)を24時間持ち込むことができます。
本事業は福祉サービスの提供事業者等を対象とした事業です。
利用できる方
次のいずれかのサービスを提供する事業者
※利用するには事前に事業所ごとの届出が必要です。
介護サービス
- 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第2項に規定する訪問介護
- 介護保険法第8条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 介護保険法第8条第16項に規定する夜間対応型訪問介護
- 介護保険法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護
- 介護保険法第8条第23項に規定する複合型サービス
- 米子市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年4月1日施行)第4条第1号ア(ア)に規定する訪問介護従前相当サービス
- 米子市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱第4条第1号ア(イ)に規定する共生型訪問型サービス
- 米子市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱第4条第1号ア(ウ)に規定する訪問型サービスB
障がい福祉サービス
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第2項に規定する居宅介護
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第3項に規定する重度訪問介護
その他
そのほか、市長が適当と認めるもの
ごみ出し拠点の設置場所
米子市福祉保健総合センター(ふれあいの里)(米子市錦町一丁目139番地3)
米子市心身障害者福祉センター (米子市皆生新田二丁目10番1号)
米子市弓浜地域老人福祉センター (米子市大篠津町385番地47)
利用方法
- 米子市福祉事業者ごみ出し拠点整備事業利用届出書を提出する。
- 米子市から事業利用に必要な情報の通知を受ける。
- ごみ出し拠点を利用する。
- 年度ごとの実績を報告する。
※一度届出を行うと翌年度以降も継続してごみ出し拠点を利用できます。
※届出の内容に変更が生じたとき、利用を終了するときなどは再度届出が必要です。
各届出の様式等
米子市福祉事業者ごみ出し拠点利用届出書 (
12キロバイト)
米子市福祉事業者ごみ出し拠点利用変更届出書 (
12キロバイト)
米子市福祉事業者ごみ出し拠点利用中止届出書 (
12キロバイト)
米子市福祉事業者ごみ出し拠点利用実績報告書 (
11キロバイト)
各届出の提出先
米子市福祉保健部長寿社会課
米子市加茂町1丁目1番地 米子市役所1階
電話 0859-23-5155/FAX 0859-23-5012
資料等
福祉事業者ごみ出し拠点整備事業実施要綱 (
89キロバイト)
掲載日:2025年12月1日