「都市の秩序ある整備を図るための都市計画法の一部を改正する法律(都市計画法、建築基準法)」が、平成18年5月31日公布され、平成18年8月30日、平成18年11月30日、平成19年11月30日に分けて施行されます。
この法改正により、大規模集客施設などの立地制限が強化されるほか、開発許可の基準が改正されますのでご注意ください。
法改正の概要
1 大規模集客施設の立地制限 (平成19年11月30日施行)
第二種住居地域、準住居地域、工業地域、都市計画区域内の白地地域及び準都市計画区域内の用途地域の定めない地域(白地地域)において、大規模な集客施設の立地を制限する。
2 準都市計画区域制度の拡充 (平成18年11月30日施行)
準都市計画区域の指定要件を緩和するとともに、指定権者を市町村から都道府県に変更する。
3 開発許可関係 (平成19年11月30日施行)
社会福祉施設、医療施設、学校、庁舎等の公共公益施設の開発行為について、新たに開発許可を要することとする。
市街化調整区域内の大規模住宅開発等について許可できる基準を廃止する。
4 開発整備促進区を定める地区計画制度の創設 (平成19年11月30日施行)
大規模な集客施設の立地を認めうる都市計画制度として商業地域等の用途地域に加えて、開発整備促進区を定める地区計画を新たに創設する。
5 都市計画提案権者の範囲拡大 (平成18年8月30日施行)
一定の開発事業の実績を有する等の要件を満たす者にも、都市計画の決定又は変更の提案を行うことを認める。
6 広域調整手続きの充実 (平成18年11月30日施行)
市町村が、大規模集客施設の立地を可能とするための都市計画の決定又は変更をする場合、都道府県知事へ協議・同意手続きを要することとし、都道府県知事は協議同意を行う際に関係周辺市町村からの意見の聴取等を行うことができることとする。
【参考】
… 国土交通省ホームページ
「都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律案について」