管工事及び電気工事における現場代理人の常駐義務緩和措置について(令和6年4月1日適用)

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管工事及び電気工事における現場代理人の常駐義務緩和措置について(令和6年4月1日適用)

米子市発注工事のうち、管工事及び電気工事における現場代理人の常駐義務を緩和することを決定しましたので、お知らせします。

「建築一式工事に付随する管工事及び電気工事における現場代理人の常駐義務の緩和について」は、上記に含まれるため廃止します。

緩和対象工事・条件

次の条件を全て満たすものであること。

▪米子市発注の管工事又は電気工事を1件以上含むこと。

請負金額4,000万円未満の工事であること。

 ※変更契約により、現場代理人を兼務している工事のうち、いずれかの請負が4,000万円以上となった場合は、専任とすること。

一人の現場代理人が兼務できる工事は、米子市発注の同一工種の工事2件を上限とする。(既に契約済の工事も、対象工事とします。)

現場代理人の施工管理等について

いずれかの工事現場に駐在又は巡回し、すべての工事現場の運営等に支障のない状態を確保すること。

発注者又は監督員と常に携帯電話等で連絡がとれる体制を確保すること。

 発注者又は監督員が工事現場で立会等を求めた場合には、速やかに実行のできる体制を確保すること。

その他 

同一現場代理人で複数の入札参加希望の場合も、「配置技術者重複届」を入札参加申込時に提出してください。

 

掲載日:2024年4月19日