児童虐待相談

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児童虐待相談

相談した人の情報は、法律により守られています。

虐待でない場合でも、あなたからの相談で、苦しんでいる親子が「よき援助者」に出会うきっかけになるはずです。「気にかかる親子がいます」「虐待とは言い切れないのですが力になってあげてほしいんです」と、ぜひ安心してご相談ください。

身に危険が迫っている場合など緊急の場合は、110番通報をしてください。

連絡・相談先

市町村

こども相談課 家庭児童相談室

電話:0859-23-5176

住所:米子市錦町一丁目193番地3(ふれあいの里内)

児童相談所

児童相談所全国共通ダイヤル

電話:0570-064-000

一部地域やPHSや一部のIP電話からはつながりません。

鳥取県米子児童相談所

電話:0859-33-1471

民生委員

担当区域の児童委員

児童委員は民生委員を兼ねており、担当区域の家庭への援助などを行ないます。

児童虐待

次のような行為は、児童虐待として児童虐待防止法により禁止されています。

身体的虐待

殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる など

性的虐待

子どもへの性的暴力、性的行為の強要する、性器や性交を見せる、ポルノグラフィの被写体にする など

養育の怠慢・拒否(ネグレクト)

登校・通院させない(家に閉じ込める)、自動車などの中に放置する、食事を与えない、入浴させない、保護者以外の同居人の虐待行為を放置する など

心理的虐待

言葉による脅かし、無視、兄弟とは著しく差別的な取り扱いをする、児童の目の前でドメスティック・バイオレンス(配偶者やパートナーに対する暴力)を行なう など

 

掲載日:2024年2月16日