入退室管理システム更新業務に係る質問と回答

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入退室管理システム更新業務に係る質問と回答

質問既設のキーボックスと連動し、扉の施解錠で使用するICカードで施解錠できること

 ⇒今回、扉の施解錠で使用するカードは職員証(フェリカ)であり、既存カード(マイフェア)も使用できることが望ましいと記載されています。既存のキーボックスに搭載しているカードリーダはマイフェア専用でありフェリカカードは使用できません。フェリカの読み取り様式でよろしいでしょうか。

回答7(2)のうち、「既設のキーボックスと連動し、扉の施解錠で使用するICカードで施解錠できること」とありますが、既設のキーボックスのカードリーダはマイフェア用カードリーダであるため、フェリカカードを読むことができません。このため、以下のいずれかでの対応とします。

1.既設のマイフェア用カードリーダを継続利用し、ICカードは既存のマイフェアカードを継続利用とする。
2.キーボックス用のカードリーダをフェリカ対応カードリーダと交換し、扉同様、フェリカカードでの運用とする。この際、必要な機材および作業は受注者が準備・対応をすること。
 なお、いずれの対応であっても、この度導入する入退室管理システムと連動し、既設のキーボックスの管理・施解錠を行えることとします。

 

 

令和5年9月28日追加分

質問以下の状態表示が行えること。⇒電源状態とありますが、通信状態の判別ができればよろしいいでしょうか?

回答通電していることの確認が目的となります。通信状態の判別で同様の確認を目視できるのであれば問題ありません。

質問次の事象をブザー鳴動等で操作者に知らせること。⇒装置異常発生は【こじあけ/長時間開放】でよろしいでしょうか?

回答こじあけではなく、扉の錠シリンダーを回すことにより解錠でき、長時間開放できることとします。
なお、状態異常発生には通常運用で正常に施解錠できなかった場合(扉のズレ等によりロックできなかった など)も含みます。

 

質問次の制御をあらかじめ登録したスケジュールに沿って制御できること。
⇒アンチパスバック有効時間帯、照合方法切替時間帯 は必須でしょうか?必須の場合、照合方法切替とはどういったものになりますでしょうか?(カード認証とカード+暗唱番号認証を切り替えるなど?)

回答アンチパスバック及び照合方法切替時間帯の機能は任意とします(システムの機能として備わっている場合、同機能を使用しない(無効にする)運用が可能であること)。なお、照合方法切替時間帯とはお察しのとおりの運用を時間帯によって切り替えるものになります。

 

質問1台の制御装置で最低7ゲートの制御をすることが可能なこと。⇒ゲート数は1もしくは4でも可能でしょうか?

回答ゲート数は1もしくは4でも可能です。
ただし、1台の制御装置で1ゲートもしくは4ゲートを制御する場合、既設の制御装置の設置場所に必要台数の制御装置を設置し7ゲート以上制御できることが可能であることを条件とします。

質問利用者情報(利用者と特定できる情報、使用ICカード情報、操作権限等)を登録・修正・削除できること。
⇒操作権限とはアクセス権のことでしょうか?

回答システムの操作権限(全権限、監視権限、状態照会権限 など)を意味します。

質問イベント履歴、アラーム履歴、オペレータ操作履歴をリアルタイムに表示し、過去の履歴情報の検索、表示することができること。
⇒リアルタイム表示とありますが、自動更新の必要はありますでしょうか?更新ボタンを押すことで表示でもよろしいでしょうか?

回答最新の状態を表示できれば問題ありません。更新ボタンを押すことで表示でも結構です。

質問スケジュール管理等の機能を制限できること。
   スケジュールのカレンダーについて、祝日等を本市が設定できること。
    ⇒必須でしょうか?

回答必須です。
現行では開庁日の8時30分と17時15分に扉Aのアラームが鳴り、日中は開放、時間外は施錠する運用を行っています。
なお、システムのスケジュール管理の方法について、下記のどちらかの方法で行えることとします。
 祝日および閉庁日に指定した日は休日の雛型スケジュールが適用され長時間解錠とならないこと。
 指定日個別で長時間解錠とならない設定を行なうことができること。

質問既設の監視カメラと連動し、監視映像の視聴・確認ができること。⇒必須でしょうか?

回答必須です。

質問キーボックの監視・制御が行えること。⇒必須でしょうか?

回答必須です。

質問既存システムの各種データ全て(入退室履歴、監視記録等)を今回導入システムへ移行し、移行したデータが今回導入システムで正常に使用できること。なお、移行元データは既存システムのバックアップデータを使用すること。
⇒必須でしょうか?

回答必須です。

質問本市本庁舎に1時間以内に到着できる圏内に保守拠点があること。⇒4時間でもよろしいでしょうか?

回答業務性質上、1時間程度で到着できる圏内に拠点がなければ認められません。

掲載日:2023年9月28日