要介護者のために住宅改良工事を行なう者に、予算の範囲内で住宅改良費助成金を支給します。
対象となるかた
1. 介護認定で、要支援または要介護と認定されたかた
2.当該年度市民税非課税世帯のかた(申請日が4,5月の場合は前年度)
※同一家屋に居住する別世帯の親族等も含みます。
上記1,2の要件をどちらも満たしたかたが対象です。
助成金額について
要介護状態区分に関わらず、支給限度額を80万円として、住宅改良に要した費用の3分の2(上限53万3,000円)まで助成します。
給付の対象となる工事の種類
1.手すりの取り付け
2.段差の解消
3.滑りの防止、移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更
4.引き戸などへの扉の取り替え
5.洋式便器などへの便器の取り替え
6.1から5の改修の伴って必要となる工事
申請手続きについて
担当の地域包括支援センターまたは居宅介護支援事業所へご相談ください。
掲載日:2021年4月1日