特別支援教育就学奨励費

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特別支援教育就学奨励費

特別支援学級に在籍している児童生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、学用品や給食費など学校で必要となる経費の一部を補助しています。

対象となる方

特別支援学級に在籍するお子さまの保護者

ただし、次のいずれかに該当する方を除きます。
1.算定基準により保護者の属する世帯収入の額が需要額の2.5倍以上と判定された方
2.生活保護法による教育扶助を受けている方
3.就学援助認定を受けている方
4.児童福祉施設に入所または入院し、就学に係る措置費または療育の給付を受けている方

援助対象経費(令和5年度)

  対象経費 支給額
小学校 中学校
(1) 学用品・通学用品購入費 5,820円
(定額)
11,370円
(定額)
(2) 新入学児童生徒学用品費等
(1年生のみ)
25,555円
(定額)
30,490円
(定額)
(3) 学校給食費 実費の半額 実費の半額
(4) 修学旅行費 補助対象額の半額
(限度額10,790円)
補助対象額の半額
(限度額28,860円)
(5) 校外活動費 宿泊を伴わないもの 補助対象額の半額
(限度額800円)
補助対象額の半額
(限度額1,155円)
宿泊を伴うもの 補助対象額の半額
(限度額1,845円)
補助対象額の半額
(限度額3,105円)

 

学用品・通学用品購入費の領収書(レシート)の提出が不要となりました

学用品・通学用品購入費および新入学児童生徒学用品・通学用品購入費の支給について、令和4年度までは実際の購入金額(提出された領収書金額及び学校購入金額)に基づいて支給していましたが、令和5年度から定額支給へ変更となりました。

令和5年度からの支給については領収書(レシート等)の提出は不要となります。

申請方法

6月中旬頃に申請対象の保護者へ申請についてのお知らせ(はがき)を郵送します。

電子申請または紙による申請で申請をしてください。

詳細は下記をご確認ください。

 

提出書類

(1)特別支援教育就学奨励費にかかる収入額・需要額調書

  リンク・新しいウィンドウで開きます 収入額・需要額調書PDFファイル 169キロバイト) リンク・新しいウィンドウで開きます 記入例 (PDFファイル 254キロバイト)

(2)同意書
 ※審査に必要となるお子さまと同居する方の所得・課税状況について、米子市が保有する税に関する情報を閲覧するための同意を求めるものです。

  リンク・新しいウィンドウで開きます 同意書 (PDFファイル 71キロバイト)  リンク・新しいウィンドウで開きます 記入例 (PDFファイル 144キロバイト)

(3)委任状兼口座振込依頼書

  リンク・新しいウィンドウで開きます 委任状兼口座振込依頼書 (PDFファイル 344キロバイト) リンク・新しいウィンドウで開きます 記入例 (PDFファイル 701キロバイト)

(4)申請者の身分確認書類の写し(運転免許証等の写し)
(5)申請者(保護者)の振込先口座がわかる通帳等の写し
(6)本年1月1日時点で米子市に住民登録がない方のみ
 住民登録のあった市町村で発行された申請する年度の「市県民税所得課税証明書」
 ※児童生徒を含む世帯全員分のものが必要です。(同じ住所で別世帯の方も含む)

電子申請(オンラインによる申請)

以下の事項をご確認の上、下記リンクまたはQRコードよりアクセスし、申請してください。
【電子申請の注意事項】
※ご利用にあたっては、連絡の取れるメールアドレスの入力が必要です。
※提出書類のうち、(4)~(6)の画像データの添付が必要になります。((1)~(3)は不要です)
 事前に添付データをご準備ののち、入力を行ってください。
※添付可能なデータの容量は、20MBまでとなります。

リンク・新しいウィンドウで開きます … 電子申請フォーム

  電子申請QRコード

紙による申請

提出書類(1)~(6)すべてを、こども支援課(ふれあいの里1階)またはお通いの学校へ提出してください。
(1)~(3)については、上記「提出書類」からダウンロードしていただくか、こども支援課(ふれあいの里1階)またはお通いの学校でお渡ししますので、お問い合わせください。

 

申請後の流れ

提出いただいた申請をもとに所得等の審査を行ない、8月頃に審査結果通知を送付します。
支給決定となった場合は、申請された口座への振込により支給します。

 

注意事項

(1)審査にあたり、お子さまと同居する方(住民登録上、世帯分離をしておられても同じ住居にお住まいの方を含みます。)全員の所得を確認しますので、確定申告等が必要な方は、必ず申告を済ませてください。
(2)世帯の人数や年齢等、世帯ごとに審査を行ない、認定の可否を決定しますので、認定とならない場合があります。

(3)類似の制度に「就学援助」がありますが、特別支援教育就学奨励費と同時に受けることはできません。

掲載日:2023年5月19日