米子市では農業経営基盤強化促進法に基づき、安心して農地の貸し借りを行える制度として、農用地貸借等の利用権設定を行なう農用地利用集積事業を実施しています。
農地を借りて耕作面積を拡大したい農家の方と、高齢や遠隔地にお住まいなどの事情で耕作できない農地所有者の方との間で利用権を設定し、農地の有効利用と農業の振興を図ることを目的としています。
この事業の特徴は
【権利移動】
市町村の基本構想に定めた要件を満たす担い手農家等への売買(農振農用地に限る)・貸借により農地を集積するために農用地利用集積計画を作成し公告します。
市町村が作成した計画書を農業委員会の決定を経て公告することにより、計画書に記載された内容に基づき法的な効力が発生し、売買や貸借が行なわれます。
契約期間終了時は自動的に貸し手の元に農地が返還されます。
(農地法第3条の規定とは異なり、農業経営基盤強化促進法による利用権を設定した場合は契約期間が終了した時点で契約は解除されます。)
また、期間を継続して契約したい場合は、利用権を再設定することにより、継続して貸し借りが可能です。
利用権設定にあたっての条件
貸し手の要件
- 貸す土地が経営移譲年金を受けるために後継者へ使用貸借等をしている特定処分対象農地でないこと。
- 後継者へ生前一括贈与し、贈与税の納税猶予を適用されていないこと。
- 土地所有者が死亡している場合、相続人による利用権の設定は可能ですが、土地の管理に関する同意書(相続人にかかる同意書等)を添付していただく必要があります。
借り手の要件
- 原則、農業経営面積が10a以上で、農業委員会の農地台帳に登録があること。
- 市外の農家の方は、当該市町村の耕作証明書を添付していただく必要があります。
- 農作業に常時従事すること。
- 農用地を効率的に利用して耕作の事業を行なうこと。
申出に関する必要書類
利用集積計画の利用権設定の申出にあたっては、次の書類を提出していただく必要があります。
※提出書類に不備がある場合は、受理できませんので注意してください。
- 農用地利用集積計画による利用権設定申出書
- 農林課・淀江支所地域生活課に用意してあります。 (下記からダウンロードできます)
- 市外の方は現住所を証する資料(運転免許証の写し等)
- 相続が未登記の方は同意書・相続関係図
農用地利用集積計画による設定申出書 ( 33キロバイト)
同意書(両面) ( 21キロバイト)
【PDF版】
農用地利用集積計画による設定申出書 ( 106キロバイト)
同意書(両面) ( 113キロバイト)
※令和2年10月17日より書式が変更になりました。
締切日および日程
1.申出書の締切日:毎月17日
注意:17日が市役所閉庁日の場合、直前の開庁日が締切日となります(土曜日・日曜日の場合は金曜日、祝祭日の場合は前日)
なお、締切日を過ぎて、申出書を提出された場合は、翌月の締め切り分になりますので、ご注意ください。
2.利用集積計画承認・決定
必要書類を提出していただいた後、農業委員会の協議・承認を受け、市が公告を行ない、その時点で初めて土地貸借の権利が発生します。書類提出を受けてから公告までに約1月半ほどかかりますのでご了承ください。
ご不明な点がございましたら、くわしくは農林課までお問い合わせください。
掲載日:2021年3月9日