個人市民税・県民税の減免について

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個人市民税・県民税の減免について

個人市県民税は、所得税の源泉徴収制度とは異なり、前年の所得に対して課税される制度となっていますので、税負担の公平性を確保する観点から、納付時期の所得状況などにかかわらず納めていただくことが原則です。
ただし、何らかの事情により担税力が下がった場合は、徴収の猶予や分割納付など納付相談を行っているところですが、以下に該当する場合は、減免制度の適用を受けることができます。

対象となる人

1.生活保護を受けている人
2.所得が皆無となったため生活が著しく困難となった人またはこれに準ずると認められる人
3.学生や生徒
4.天災その他特別の事由がある人

減額・免除対象となる税額

納期の到来していない税額全体に対して減免を行ないます。ただし、年度中途に減免を受けようとした事由が消滅した場合は、直ちに報告してください。納期未到来分について減免額を変更します。

申請期限

減免を受けようとする納期の納期限の日
(市長が認める災害を理由とするものにあっては、納期限の日と当該災害の発生した日の翌日から起算して30日を経過する日のいずれか遅い日)
※申請期限を過ぎたものは減免できません。

問合せ

減額・免除の要件や、申請書類・手続きなどの詳しいことは、市民税担当へおたずねください。

参考資料

リンク・新しいウィンドウで開きます 米子市市税条例(市民税の減免に関する部分を抜粋)PDFファイル 90キロバイト)

リンク・新しいウィンドウで開きます 米子市市税減免要綱(市民税の減免に関する部分を抜粋)PDFファイル 133キロバイト)

リンク・新しいウィンドウで開きます 米子市個人市県民税の減免事務処理要領PDFファイル 108キロバイト)

掲載日:2020年9月1日