児童発達支援については、発達支援を必要とする子どものニーズに的確に対応し、質の向上と支援内容の適正化を図る観点から、「事業所における自己評価結果」及び「保護者等からの事業所評価の集計結果」を公表することが義務付けられたことから、次のとおり公表します。
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