組織の規約

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組織の規約

車尾まちづくり推進会議規約

名称

第1条    この会は、車尾まちづくり推進会議(以下「本会」という。)と称する。

構成

第2条    本会は、次に掲げる委員(以下「委員」という。)等をもって構成する。
(1)車尾各町区の自治会長
(2)まちづくり専門部(以下「専門部」という。)に属する者で、その長の推薦を受けた者
(3)公民館長
2    前項の他、地域づくりを実践する者をアドバイザーとすることができる。

目的

第3条    車尾地区住民は、自分達のまちが魅力ある住みよいまちとなるために地域組織等が実施する「地域づくり活動」を支援するために本会を設置し、主に次の事項に取り組む。
(1)専門部が実施する事業について、より効果的に円滑に実施されるよう助言または、各専門部、他の関係機関との調整連絡を行う。
(2)専門部が行う事業のほか、住民が自主的に実施する地域づくり活動の促進を図る。
(3)専門部等が実施する事業を広く住民に広報する。

役員

第4条    本会に、次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 1名
(3)事務局長 1名
(4)監事 2名
(5)事務局員 若干名
2    会長、副会長及び事務局長は、総会において委員の中から選出する。
3    監事は、会長が指名し、総会で承認を得るものとする。
4    事務局員は、事務局長が指名する。

役員の職務

第5条    会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2    副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
3    事務局長は、本会の事務を総括する。
4    事務局員は、本会の会計等事務を担当する。
5    監事は、本会の会計を監査する。

役員の任期

第6条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2    補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3    役員の任期が終了後においても、後任者が就任するまでは、前任者がその任にあたるものとする。

会議

第7条    本会に次の会議を置く。
(1)総会
(2)幹事会

総会

第8条    総会は、本会の最高決定機関であって、通常総会及び臨時総会とし、委員等をもって構成する。
2    総会は、会長が招集し、次の各号に掲げるときに開催する。
(1)通常総会は、毎年度終了後速やかに開催する。
(2)臨時総会は、会長が必要と認めたとき又は委員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
3    総会は、次の事項を議決する。
(1)規約の改廃に関すること。
(2)事業報告及び決算に関すること。
(3)事業計画及び予算に関すること。
(4)役員の選任
(5)その他、本会の重要事項に関すること。

幹事会

第9条    幹事会は、会長が指名した委員等により構成される。
2    幹事は会長があらかじめ指名することができる。
3    幹事会は、必要に応じて会長が召集し、会議の議長となる。
4    幹事会は、次の事項を審議する。
(1)総会に付議する案件に関すること。
(2)専門部の事業、地域の活性化に関する意見交換。
(3)本会の議事運営に関すること。
(4)その他、本会の運営上特に必要なこと。
5    会長は、必要に応じて、幹事会に関係者の出席を求めることができる。

専門部

第10条    専門部の名称及び事務分掌は次の各号のとおりとする。
(1)地域振興部 地域の文化・スポーツ等の事業による地域振興に関すること。 (2)防災安全部 地域における住民の防災安全環境の向上に関すること。主に、車尾地区防災安全推進協議会が従事する。
(3)福祉部 住民の福祉の向上に関すること。主に、車尾地区社会福祉協議会が従事する。
(4)健康部 住民の健康増進に関すること。主に、車尾地区保健推進員会が従事する。
(5)環境部 地域の生活環境の改善及び美化運動の推進に関すること。主に、車尾地区環境をよくする会が従事する。
(6)子育て部 地域の子育て環境の改善に関すること。主に、車尾地区青少年育成会が従事する。
2    会長及び副会長は、専門部に出席して意見を述べることができる。

経費

第11条    本会の経費は、町区の負担金、寄付及びその他収入をもって充てる。

運営費及び助成金

第12条    本会の運営及び地域活動に要する費用を支払うことができる。
2    各種団体等に助成金を支払うことができる。

会計年度

第13条    本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

補則

第14条    この規約の施行に関し必要な事項は、会長が別に定めるものとする。

附則

この規則は、平成27年5月8日から施行する。
この規則は、平成28年2月17日から一部改正する。
2    第6条の役員の任期については、当初、平成27年5月8日から平成28年3月31日までとし、次の改選のときから規約のとおりとする。

掲載日:2016年5月11日