騒音振動規制

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騒音振動規制

米子市では、騒音規制法・振動規制法に基づく規制地域を指定しています。

規制地域内に著しい騒音・振動を発生させ、法に定める「特定施設」を設置する場合、又は、届出済の特定施設に一定の変更がある場合など、各種届出が必要です。

規制地域内での建設作業のうち、著しい騒音・振動を発生させる「特定建設作業」を実施する際は、「特定建設作業実施届」が必要です。

「押印を求める手続きの見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令 」により押印不要となりましたが、届出時に提出者の本人確認のため、名刺等の提出を求める場合がありますのでご了承ください。なお、従来どおり届出書に押印がある場合は、本人確認を省略いたします。
※鳥取県公害防止条例に基づく届出等については、現時点では押印不要とされておりません。(令和4年12月1日現在)

規制地域について

地域の指定は、騒音規制法第3条第1項及び振動規制法第3条第1項い基づき、生活環境を保全する必要があると認める地域を対象としています。
区域については、に基づき、原則、都市計画法に基づく用途地域の区分に沿って指定しています。(参考:昭和46年9月20日公布、環大特6号)
規制区域図(騒音・振動)
詳細は「米子市地図情報システム」の公害規制で確認できます。地図画面右「凡例」で、知りたい規制を選んでください。

特定施設関係

規制地域内に、騒音規制法・振動規制法に定める「特定施設」又は、鳥取県公害防止条例に定める「騒音関係特定施設(送風機の原動機の定格出力が0.75キロワット以上のクーリングタワー)」を設置するときは、工事着手の30日前までに市長に届け出、規制基準を遵守しなければなりません。

リンク・新しいウィンドウで開きます 特定施設等の規制区域と規制基準 PDFファイル 103キロバイト)

リンク・新しいウィンドウで開きます 特定施設の届出についてPDF 209キロバイト)

リンク・新しいウィンドウで開きます 特定施設一覧表PDF 96キロバイト)

特定建設作業関係

規制地域内で騒音規制法・振動規制法に定める「特定建設作業」を実施しようとするときは、作業開始の7日前までに市長へ届け出、規制基準を遵守しなければなりません。

リンク・新しいウィンドウで開きます 特定建設作業に係る騒音・振動の規制基準 PDFファイル 112キロバイト)

リンク・新しいウィンドウで開きます 特定建設作業の届出についてPDF 78キロバイト)

リンク・新しいウィンドウで開きます 特定建設作業届出指導一覧表PDF 92キロバイト)

リンク・新しいウィンドウで開きます 特定建設作業の実施の届出書記入例(騒音) PDFファイル 164キロバイト)

リンク・新しいウィンドウで開きます 特定建設作業の実施の届出書記入例(振動) PDFファイル 156キロバイト)

届出

  • 届出書:下記一覧からダウンロードしてご利用ください。
  • 届出部数:2部(正本・副本)
  • 添付書類:「騒音又は振動防止の方法」、「特定施設の工場内配置図(敷地境界との距離を明記)」及び「特定工場及びその周辺の見取り図(住宅地図等)」
  • 届出先:環境政策課

騒音規制法に関する手続き

様式名 Word様式 提出期限等
特定施設設置届出書 (様式1)ワード形式34キロバイト 設置工事の開始30日前まで
特定施設使用届出書 (様式2)ワード形式34キロバイト 特定施設となった日から30日以内
特定施設の数等の変更届出書 (様式3)ワード形式33キロバイト 変更に係る工事の30日前まで
騒音の防止の方法の変更届出書 (様式4)ワード形式31キロバイト 変更に係る工事の30日前まで
氏名の変更等の届出書
(氏名、名称、住所、代表者)
(様式6)ワード形式30キロバイト 変更後30日以内
特定施設使用全廃届出書
(廃止、移転)
(様式7)ワード形式30キロバイト 廃止又は移転後30日以内
(移転先によっては、設置届が必要)
承継届出書
(相続、合併、分割)
(様式8)ワード形式31キロバイト 承継後30日以内
特定建設作業の実施の届出書 (様式9)ワード形式37キロバイト 工事開始の7日前までに
光ディスク提出書 (様式10)ワード形式29キロバイト 上記事項を記録した光ディスク並びに、
本届出書2部により届け出ることができる

振動規制法に関する手続き

様式名 Word様式 提出期限等
特定施設設置届出書 (様式1)ワード形式34キロバイト 設置工事の開始30日前まで
特定施設使用届出書 (様式2)ワード形式34キロバイト 特定施設となった日から30日以内
特定施設の種類及び能力ごとの数・
特定施設の使用の方法変更届け出書
(様式3)ワード形式34キロバイト 変更に係る工事の30日前まで
振動の防止の方法の変更届出書 (様式4)ワード形式31キロバイト 変更に係る工事の30日前まで
氏名の等変更等の届出書
(氏名、名称、住所、代表者)
(様式6)ワード形式30キロバイト 変更後30日以内
特定施設使用全廃届出書
(廃止、移転)
(様式7)ワード形式30キロバイト 廃止又は移転後30日以内
(移転先によっては、設置届が必要)
承継届出書
(相続、合併、分割)
(様式8)ワード形式31キロバイト 承継後30日以内
特定建設作業の実施の届出書 (様式9)ワード形式37キロバイト 工事開始の7日前まで
光ディスク提出書 (様式10)ワード形式29キロバイト 上記事項を記録した光ディスク並びに、
本届出書2部により届け出ることができる
掲載日:2019年7月3日

鳥取県公害防止条例(クーリングタワー)に関する手続き

様式名 PDF
様式
Word
様式
書きかた例 担当窓口
特定施設設置の届出 様式 
82キロバイト
ワード形式
37キロバイト
様式
32.4キロバイト
環境政策課
(電話:23-5257)
特定施設の数等の変更の届出 様式
73キロバイト
ワード形式
35キロバイト
様式
32.4キロバイト
環境政策課
(電話:23-5257)
騒音防止方法の変更の届出 様式
64キロバイト
ワード形式
33キロバイト
様式
32.4キロバイト
環境政策課
(電話:23-5257)
氏名等変更の届出 様式
59キロバイト
ワード形式
32キロバイト
様式
32.4キロバイト
環境政策課
(電話:23-5257)
使用施設全廃の届出 様式
64キロバイト
ワード形式
34キロバイト
様式
32.4キロバイト
環境政策課
(電話:23-5257)
特定施設設置者たる地位の承継の届出 様式
66キロバイト
ワード形式
35キロバイト
様式
32.4キロバイト
環境政策課
(電話:23-5257)
掲載日:2019年7月3日