「建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)」が改正され、平成25年11月25日から施行されました。
今回の改正のポイント
- 不特定多数の方が利用する建築物(病院、店舗、旅館等)及び避難に配慮を必要とする方が利用する建築物(学校、老人ホーム等)のうち大規模なもの(既存耐震不適格建築物で階数3及び床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの等)等について、耐震診断を行ない報告することを義務付け、その結果を公表することとしています。
- 耐震改修を円滑に促進するために、耐震改修計画の認定基準が緩和され、対象工事が拡大され新たな改修工法も認定可能となり、容積率や建ぺい率の特例措置が講じられています。
- 区分所有建築物では、耐震改修の必要性の認定を受けた建築物について、大規模な耐震改修を行なおうとする場合の決議要件が緩和されています。(区分所有法における決議要件を、4分の3以上の決議から2分の1を超える決議に緩和)
- 耐震性に係る表示制度を創設し、耐震性が確保されている旨の認定を受けた建築物について、その旨を表示できることとしています。
施行細則および事務処理要領
平成27年4月23日に、耐震改修促進法に関する事務処理要領を作成しました。
事務処理要領を作成しました
参考
掲載日:2015年6月8日