政治家が寄附することは禁止されています

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政治家が寄附することは禁止されています

政治家の寄附は禁止、有権者が求めることも禁止されています

政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは公職選挙法で禁止されています。また、有権者が政治家に
寄附や贈り物を求めることも禁止されています。
政治家と有権者のクリーンな関係を保ち、寄附禁止のルールを守って明るい選挙を実現しましょう。

禁止されている寄付の例

  • 秘書等が代理で出席する場合の結婚祝い
  • 地域の運動会・スポーツ大会への飲食物等の差入れ
  • お祭りへの寄附・差入れ
  • 町内会の集会・旅行等の催物への寸志・飲食物の差入れ
  • 落成式・開店祝等の花輪
  • 病気見舞い
  • お歳暮・お年賀
  • 入学祝い・卒業祝い
  • 葬儀の花輪・供花
  • 秘書等が代理で出席する場合の葬儀の香典

【資料】

リンク・新しいウィンドウで開きます 禁止されている寄附の例PDF 1.65メガバイト) 

掲載日:2014年11月14日