特別永住者証明書

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特別永住者証明書

特別永住者証明書とは

特別永住者証明書とは、特別永住者の方に対して交付される、従来の外国人登録証明書に代わる証明書です。
受付窓口は、従来どおり米子市役所市民一課です。

  • 外国人登録証明書に記載されていた「通称名」は、特別永住者証明書には記載されません。
  • 特別永住者証明書は、外国人登録証明書のような常時携帯義務はありません。ただし、住所変更の手続きの際は、証明書の裏面に変更された住所を記載する必要がありますので、提出をお願いします。

外国人登録証明書をお持ちの方へ

平成24年7月9日以降、特別永住者の方が所持する外国人登録証明書は、次に掲げる期間まで特別永住者証明書とみなして有効に使用することができます。それぞれの該当期限までに特別永住者証明書への切り替え手続きをしてください。

外国人登録証明書が特別永住者証明書とみなされる期限

  • 平成24年7月9日時点で16歳未満の方
    …16歳の誕生日まで
  • 平成24年7月9日時点で16歳以上の方
    …2015年(平成27年)7月8日又は、外国人登録証明書の次回確認(切替)日のどちらか遅いほうの日まで

みなし特別永住者証明書(外国人登録証明書)から特別永住者証明書への切り替え

提示書類及び提出書類

  • 旅券(所持する場合に限ります。)
    ※旅券を提示することができない場合は、理由書を提出していただきます。
  • みなし特別永住者証明書(外国人登録証明書)
    ※紛失等により再交付申請を行なう場合を除きます。
  • 特別永住者証明書有効期間更新申請書又は特別永住者証明書交付申請書…1通(受付窓口にあります。)
  • 写真…1枚(16歳以上の方)

写真の要件及び規格は次のとおりです。

  • 本人のみが撮影されたもの
  • 寸法は縦40ミリメートル×横30ミリメートル
  • 無帽で正面を向いたもの
  • 背景(影を含みます。)がないもの
  • 鮮明であるもの
  • 3か月以内に撮影されたもの
  • 裏面に氏名を記載してください。

受付窓口…市民一課4番窓口(電話:0859-23-5144)

特別永住者証明書の有効期間

特別永住者証明書には、次のとおり有効期間があります。

  • 16歳未満の方
    …16歳の誕生日まで
  • 16歳以上の方
    …各種申請・届出後7回目の誕生日まで

※有効期間の更新申請については、次の項を参照してください。

各種申請・届出

特別永住者の方の、各種申請・届出についてご案内します。
なお、全ての申請・届出に共通して、次の点にご注意ください。

申請者

  • 16歳以上の方…本人
  • 16歳未満の方…16歳以上の同居の親族

※代理人、取次者による申請・届出については、市民課までお問い合わせください。

写真の要件・規格

写真を提出していただく場合、写真の要件及び規格は次のとおりです。

  • 本人のみが撮影されたもの
  • 寸法は縦40ミリメートル×横30ミリメートル
  • 無帽で正面を向いたもの
  • 背景(影を含みます。)がないもの
  • 鮮明であるもの
  • 3か月以内に撮影されたもの
  • 裏面に氏名を記載してください。

受付窓口

米子市市民生活部 市民一課4番窓口(電話:0859-23-5144)

住居地以外の記載事項の変更届出

特別永住者の方は、特別永住者証明書の記載事項とされている、「氏名」、「生年月日」、「性別」、「国籍・地域」に変更を生じたときは、14日以内に、市区町村長を経由して、法務大臣に変更の届出をしなければならないことになっています。

提示書類及び提出書類

  • 旅券(所持する場合に限ります。)
    ※旅券を提示することができない場合は、理由書を提出していただきます。
  • 特別永住者証明書
    ※紛失等により再交付申請を行なう場合を除きます。
  • 特別永住者証明書記載事項変更届出書…1通(受付窓口にあります。)
  • 写真…1枚(16歳以上の方)
  • 変更を生じたことを証する資料

有効期間の更新申請

特別永住者の方は、特別永住者証明書(みなされる場合を含みます。)の更新期間内に、市区町村長を経由して、法務大臣に有効期間の更新申請をしなければならないことになっています。
更新期間は、原則として有効期間満了日の2か月前から有効期間満了日までの間です。ただし、有効期間満了日が16歳の誕生日とされているときは、当該誕生日の6か月前から有効期間満了日までの間です。
出張や留学等のため、更新期間内に申請をすることが困難である場合は、更新期間前でも申請を行なうことができます。

※当該事情を示す理由書、疎明資料の提出が必要な場合があります。

提示書類及び提出書類

  • 旅券(所持する場合に限ります。)
    ※旅券を提示することができない場合は、理由書を提出していただきます。
  • 特別永住者証明書
    ※紛失等により再交付申請を行なう場合を除きます。
  • 特別永住者証明書有効期間更新申請書…1通(受付窓口にあります。)
  • 写真…1枚(16歳以上の方)

紛失等による再交付申請

紛失、盗難、滅失等により特別永住者証明書を失ったときは、その事実を知った日から14日以内に市区町村長を経由して、法務大臣に再交付の申請をしなければならないことになっています。

提示書類及び提出書類

  • 旅券(所持する場合に限ります。)
    ※旅券を提示することができない場合は、理由書を提出していただきます。
  • 特別永住者証明書再交付申請書…1通(受付窓口にあります。)
  • 写真…1枚(16歳以上の方)
  • 特別永住者証明書を失ったことを証する資料(遺失物届出証明書、盗難届出証明書、り災証明など)

汚損等による再交付申請

特別永住者証明書が著しく毀損、もしくは汚損した場合や、搭載されたICの記録が毀損した場合には、市区町村長を経由して再交付の申請をすることができます。

※「著しく」の判断基準は、記載事項の一部または全部が判別ができない場合や、ICの記録を市区町村で確認できなかった場合となります。

提示書類及び提出書類

  • 旅券(所持する場合に限ります。)
    ※旅券を提示することができない場合は、理由書を提出していただきます。
  • 特別永住者証明書
  • 特別永住者証明書再交付申請書…1通(受付窓口にあります。)
  • 写真…1枚(16歳以上のかた)

交換希望による再交付申請

特別永住者証明書の交換を希望する場合は、市区町村長を経由して特別永住者証明書の再交付を申請し、手数料(1,300円の収入印紙)を納付して新たな特別永住者証明書の交付を受けることができます。

提示書類及び提出書類

  • 旅券(所持する場合に限ります。)
    ※旅券を提示することができない場合は、理由書を提出していただきます。
  • 特別永住者証明書
  • 特別永住者証明書再交付申請書…1通(受付窓口にあります。)
  • 写真…1枚(16歳以上の方)
  • 手数料納付書の提出(1,300円の収入印紙を貼付したもの)
    ※納付書は受付窓口にあります。収入印紙は郵便局で購入してください。

住居地の届出

特別永住者の方は、住居地を定めたか、又は変更した場合、14日以内に市区町村長に特別永住者証明書を提出して、法務大臣に届け出なければならないことになっています。
ただし、特別永住者証明書を提出して住民基本台帳法上の届出を行なうことによって、この届出を行なったものとみなされることになっています。
このため、住民異動届をされる場合は、必ず特別永住者証明書(みなし特別永住者証明書を含みます。)の提示をお願いします。
またこの場合、市区町村において、提出された特別永住者証明書(みなし特別永住者証明書を含みます。)の裏面に住居地及び届出年月日が記載されます。

特別永住許可

特別永住者の方のお子さまが出生され、特別永住の在留資格を希望される方は、市役所での申請が必要になります。市民一課にお問い合わせください。

受付窓口…市民一課4番窓口(電話:0859-23-5144)

その他の手続き

特別永住者の方のその他の手続きに関しては、市民一課にご確認ください。

受付窓口…市民一課4番窓口(電話:0859-23-5144)

掲載日:2013年10月1日