平成18年12月1日から農業集落排水施設を供用・処理開始する区域をおしらせします。
供用及び処理を開始する年月日
平成18年12月1日
供用及び処理を開始する区域
蚊屋、今在家、二本木の各一部
【供用区域及び排水施設位置図】
(位置図はPDFファイルです。新しいウィンドウで開きます。)
供用を開始する排水設備の合流式・分流式の別
分流式
農業集落排水施設の供用が開始された場合、排水区域内の建物所有者は、遅滞なく排水設備を設置するよう義務づけられています。
(米子市農業集落排水施設条例第5条)
また、浄化槽を設置しているかたも、浄化槽を廃止し農業集落排水施設に接続していただくことになります。
農業集落排水施設が完成しても、区域の皆さんに使用していただかなければ地域環境もよくなりません。
1日も早く、農業集落排水施設への接続をお願いします。
掲載日:2007年11月29日