公共下水道供用開始のお知らせ(令和8年1月1日)

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公共下水道供用開始のお知らせ(令和8年1月1日)

地域住民のみなさまへ

  行政が整備する下水道工事が完成すると、整備されたみなさまの地域は下水道が利用できる区域として、供用開始のお知らせを行います。

 このお知らせ(供用開始告示)があった区域のみなさまは、家庭(トイレ・お風呂・台所・洗面所等)から発生する生活排水を6か月以内に下水道へ流す宅内排水設備を設置する必要があります。
(米子市下水道条例第3条、下水道法第10条及び11条の3)

 また行政が行う「下水道点検やお手入れなどの管理」は、みなさまからのお支払いいただく「下水道使用料」をもとに行っています。

 下水道は、行政だけのものではありません。地域に住むみなさまの毎日の生活を支える、大切な施設です。

 安心して水を使い、清潔な生活を続けるために、下水道を身近な生活の道具として使用していただき、これからも大切に使っていただきますようお願いいたします。

供用・処理を開始する区域

(位置図はそれぞれPDFファイルです。新しいウィンドウで開きます。)

内浜処理区

彦名町、富益町の各一部

【供用区域・排水施設位置図】

リンク・新しいウィンドウで開きます (1)彦名町・富益町 (PDFファイル 635キロバイト)

供用・処理を開始する年月日

令和8年1月1日

供用を開始する排水設備の合流式・分流式の別

分流式

外浜処理区

両三柳、河崎の各一部

【供用区域・排水施設位置図】

リンク・新しいウィンドウで開きます (1)両三柳 (PDFファイル 471キロバイト)

リンク・新しいウィンドウで開きます (2)両三柳 (PDFファイル 382キロバイト)

リンク・新しいウィンドウで開きます (3)両三柳 (PDFファイル 563キロバイト)

リンク・新しいウィンドウで開きます (4)河崎 (PDFファイル 507キロバイト)

リンク・新しいウィンドウで開きます (5)河崎 (PDFファイル 543キロバイト)

 

供用・処理を開始する年月日

令和8年1月1日

供用を開始する排水設備の合流式・分流式の別

分流式

掲載日:2026年1月26日