地域住民のみなさまへ
行政が整備する下水道工事が完成すると、整備されたみなさまの地域は下水道が利用できる区域として、供用開始のお知らせを行います。
このお知らせ(供用開始告示)があった区域のみなさまは、家庭(トイレ・お風呂・台所・洗面所等)から発生する生活排水を6か月以内に下水道へ流す宅内排水設備を設置する必要があります。
(米子市下水道条例第3条、下水道法第10条及び11条の3)
また行政が行う「下水道点検やお手入れなどの管理」は、みなさまからのお支払いいただく「下水道使用料」をもとに行っています。
下水道は、行政だけのものではありません。地域に住むみなさまの毎日の生活を支える、大切な施設です。
安心して水を使い、清潔な生活を続けるために、下水道を身近な生活の道具として使用していただき、これからも大切に使っていただきますようお願いいたします。
供用・処理を開始する区域
(位置図はそれぞれPDFファイルです。新しいウィンドウで開きます。)
内浜処理区
彦名町、富益町の各一部
【供用区域・排水施設位置図】
(1)彦名町・富益町 (
635キロバイト)
供用・処理を開始する年月日
令和8年1月1日
供用を開始する排水設備の合流式・分流式の別
分流式
外浜処理区
両三柳、河崎の各一部
【供用区域・排水施設位置図】
(1)両三柳 (
471キロバイト)
(2)両三柳 (
382キロバイト)
(3)両三柳 (
563キロバイト)
(4)河崎 (
507キロバイト)
(5)河崎 (
543キロバイト)
供用・処理を開始する年月日
令和8年1月1日
供用を開始する排水設備の合流式・分流式の別
分流式
掲載日:2026年1月26日