令和7年11月11日から公共下水道を供用・処理開始する区域をおしらせします。
公共下水道の供用が開始された場合、処理区域内の建物所有者は、6か月以内に排水設備を設置することと、3年以内にくみ取り便所を水洗便所に改造する義務が生じます。
(下水道法第10条、同法第11条の3、米子市下水道条例第3条)
また、浄化槽を設置しているかたも、6か月以内に下水道へ接続していただくことになります。
下水道が完成しても、皆さんに使用していただかなければ地域環境もよくなりません。
1日も早く、下水道への接続をお願いします。
供用・処理を開始する区域
(位置図はそれぞれPDFファイルです。新しいウィンドウで開きます。)
内浜処理区
紺屋町、四日市町、陰田町、東倉吉町及び富益町の各一部
【供用区域・排水施設位置図】
(1)彦名町・富益町 (
315キロバイト)
(2)東倉吉町・四日市町・紺屋町 (
575キバイト)
(3)紺屋町 (
508キロバイト)
(4)陰田町 (
558キロバイト)
供用・処理を開始する年月日
令和7年11月11日
供用を開始する排水設備の合流式・分流式の別
分流式
内浜処理区
紺屋町の一部
【供用区域・排水施設位置図】
(1)紺屋町 (
558キロバイト)
供用・処理を開始する年月日
令和7年11月11日
供用を開始する排水設備の合流式・分流式の別
合流式
外浜処理区
両三柳、河崎、蚊屋及び熊党の各一部
【供用区域・排水施設位置図】
(1)両三柳 (
417キロバイト)
(2)両三柳 (
420キロバイト)
(3)両三柳 (
393キロバイト)
(4)河崎 (
393キロバイト)
(5)河崎 (
427キロバイト)
(6)河崎 (
494キロバイト)
(7)河崎 (
448キロバイト)
(8)河崎 (
463キロバイト)
(9)河崎(
495キロバイト)
(10)熊党 (
401キロバイト)
(11)蚊屋 (
374キロバイト)
(12)蚊屋 (
380キロバイト)
供用・処理を開始する年月日
令和7年11月11日
供用を開始する排水設備の合流式・分流式の別
分流式
掲載日:2025年11月17日