浄化槽法の改正により、市町村は、当該市町村の区域のうち自然的経済的社会的諸条件からみて浄化槽によるし尿処理及び雑排水の適正な処理を特に促進する必要があると認められる区域を浄化槽処理促進区域として指定することができることとされました。
これを受け、令和8年1月1日付で浄化槽処理促進区域を指定しました。
浄化槽処理促進区域については以下のファイルを参照ください。
浄化槽処理促進区域 (4.88メガバイト)
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