下水道事業受益者負担金の納付方法

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下水道事業受益者負担金の納付方法

下水道事業受益者負担金を納付するには、金融機関や米子市下水道部整備課窓口(中央ポンプ場2階)、米子市下水道部下水道営業課窓口(米子市水道局庁舎1階)での納付、口座振替による納付、コンビニエンスストアでの納付、スマートフォン決済アプリによる納付による納付の方法があります。

一括納付と期別納付 早見表

4年分一括納付 1年分一括納付 期別納付

金融機関等窓口払

スマホ決済

(※)
口座振替

(※)専用の「全納」納付書でお支払いください。(納付書綴中にあります。)
(※)中国5県以外に在住しておられ4年分の合計金額が30万円を超える方には、郵便振替払込用紙をお送りします。お近くの郵便局でお支払いください。(4年分一括納付、期別納付ともに可能です。)

金融機関窓口での納付

本店及び全国の支店で納付できる金融機関

山陰合同銀行、鳥取銀行、米子信用金庫、島根銀行、中国労働金庫、中国銀行、鳥取西部農業協同組合

ゆうちょ銀行・郵便局

中国5県内のゆうちょ銀行・郵便局(納期限までしか納付できません。)

市の窓口での納付

米子市下水道部整備課(中央ポンプ場2階)、米子市下水道部下水道営業課(米子市水道局庁舎1階)

口座振替による納付

1か月前までに申し込みいただければ、各納期の末日(月末。月末が休日の場合は次の営業日)に口座振替いたします。

全納はできませんが、1年分一括納付はできます(※前納報奨金の対象にはなりません)。

市内の金融機関に「米子市口座振替依頼書」がありますので、通帳、通帳お届け印、お問い合わせ番号の分かるもの(納付書綴など)をお持ちになり、金融機関の窓口にお申し込みください。
市外在住で「米子市口座振替依頼書」が必要な方は、下水道営業課までご連絡ください。
取扱金融機関

  • 山陰合同銀行
  • 鳥取銀行
  • 米子信用金庫
  • 島根銀行
  • 中国労働金庫
  • 中国銀行
  • 鳥取西部農業協同組合
  • ゆうちょ銀行・郵便局

(以上の金融機関では、市外各店でも取り扱います。)

コンビニエンスストアでの納付

取扱いコンビニエンスストア

  • セブン-イレブン
  • ローソン
  • ファミリーマート
  • デイリーヤマザキ
  • ヤマザキデイリーストアー
  • ニューヤマザキデイリーストア
  • ヤマザキスペシャルパートナーショップ
  • ミニストップ
  • ポプラ
  • 生活彩家
  • くらしハウス
  • スリーエイト
  • セイコーマート
  • ハマナスクラブ
  • MMK設置店

※金融機関等のATM機を利用した納付はできません。

コンビニエンスストアで取り扱いできない納付書

  • コンビニ収納用バーコードが印字されていない納付書
  • 汚損等によりバーコードが読み取れない納付書
  • コンビニ使用期限を過ぎた納付書
  • 1枚当たりの納付額が30万円を超える納付書(バーコードが印字されません。)
  • 金額を訂正した納付書
  • ミシン目を切りはなした納付書
  • 各納期の納付書はつづられていませんので、納期の取り違いのないようお確かめの上、納付される納付書だけをコンビニのレジにお出しください。ホチキス等でとめるとコンビニ納付はできません。 

スマートフォン決済アプリによる納付(コンビニ収納用バーコード)

利用できるスマートフォン決済アプリ

  • PayB
  • LINE Pay請求書支払い
  • PayPay請求書払い

   令和5年4月から請求書払いの支払方法が変わりました。詳しくは「スマホ決済で市税などが納付  

  できます」のページをご覧ください。

   リンク … スマホ決済で市税などが納付できます(令和5年4月更新)

  • 楽天銀行コンビニ支払サービス
  • au PAY(請求書支払い)
  • J-Coin請求書払い
  • d払い請求書払い
  • FamiPay請求書払い

スマートフォン決済の取り扱いができない納付書

  • コンビニ収納用バーコードが印字されていない納付書
  • 汚損などによりバーコードの読み取りができない納付書
  • コンビニ使用期限を過ぎた納付書

 ※各スマートフォン決済アプリによって納付限度額が異なります。詳しくは各サービス提供事業者のホームページ等でご確認ください。

その他の注意事項

  • 領収書は発行されません。アプリ内の払い込み履歴でご確認ください。(領収書が必要な場合は、金融機関、コンビニ、市役所などの窓口で納付してください。) 
  • 納付手続後すぐに車検などで納税証明が必要な方は、スマートフォン決済以外の納付方法(金融機関など)をご利用ください。
  • 納付手続きが完了した後は取り消しができません。
  • 一括納付分(全期前納分)または期別分ごとにスマホ決済の納付手続きが必要です。
  • 口座振替をご利用のかたがスマホ決済を利用するには、納期限の1か月半前までに金融機関での口座振替の解約手続きが必要です。 
 
掲載日:2024年4月1日