公共下水道と農業集落排水の使用料を、平成19年4月から改定します。
【参考】
… 平成19年4月からの公共下水道・農業集落排水使用料が変わります
平成19年4月からの公共下水道・農業集落排水施設使用料計算方法
公共下水道使用料、旧淀江町区域の農業集落排水施設使用料
旧米子市・旧淀江町の公共下水道と、旧淀江町の農業集落排水施設使用料は、「累進従量制」で算定します。
「累進従量制」とは…
使用された上水道の水量により、下水道使用料を算定する方法です。
水量が多くなるほど、1立方メートルあたりの単価が高くなるように設定されています。
改定後の使用料は、平成19年6月検針分から適用します。
旧米子市 公共下水道使用料単価
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使用水量
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使用料単価
|
基本使用料 |
0から20
立方メートル |
改定前 1,600円
→改定後 2,200円
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超過使用料 |
21から40
立方メートル |
改定前 108円
→改定後 120円
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41から100
立方メートル |
改定前 140円
→改定後 154円
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101から200
立方メートル |
改定前 183円
→改定後 200円
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201から1,000
立方メートル |
改定前 218円
→改定後 236円
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1,001から2,000
立方メートル |
改定前 226円
→改定後 244円
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2,001
立方メートル以上 |
改定前 241円
→改定後 260円
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旧淀江町 公共下水道・農業集落排水施設使用料単価
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使用水量
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使用料単価
|
基本使用料 |
0から20
立方メートル |
改定前 3,000円
→改定後 2,200円
|
超過使用料 |
21から40
立方メートル |
改定前 130円
→改定後 120円
|
41から100
立方メートル |
改定前 130円
→改定後 154円
|
101から200
立方メートル |
改定前 130円
→改定後 200円
|
201から1,000
立方メートル |
改定前 130円
→改定後 236円
|
1,001から2,000
立方メートル |
改定前 130円
→改定後 244円
|
2,001
立方メートル以上 |
改定前 130円
→改定後 260円
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なお、温泉・公衆浴場汚水は、区域にかかわらず、65円から70円に改定します。
…例えば、
2か月分の上水道使用水量が50立方メートルの場合、改定後の下水道使用料は6,447円となります。
計算方法
【基本使用料】
20立方メートルまで |
2,200円
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【超過使用料】
21から40立方メートルまでの
20立方メートル分 |
120円 20立方メートル 2,400円
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【超過使用料】
41から50立方メートルまでの
10立方メートル分 |
154円 10立方メートル 1,540円
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合計 |
6,140円
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消費税相当額 |
307円
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使用料金 |
6,447円
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速算式
0から20
立方メートル |
基本料金 2,310円 |
21から40
立方メートル |
使用水量 126.0 210円 |
41から100
立方メートル |
使用水量 161.7 1,638円 |
101から200
立方メートル |
使用水量 210.0 6,468円 |
201から1,000
立方メートル |
使用水量 247.8 14,028円 |
1,001から2,000
立方メートル |
使用水量 256.2 22,428円 |
2,001
立方メートル以上 |
使用水量 273.0 56,028円 |
使用水量ごとの使用料の例
使用水量
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改定前
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改定後
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20
立方メートル |
旧米子市… 1,680円
旧淀江町… 3,150円
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2,310円 |
30
立方メートル |
旧米子市… 2,814円
旧淀江町… 4,515円
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3,570円 |
40
立方メートル |
旧米子市… 3,948円
旧淀江町… 5,880円
|
4,830円 |
50
立方メートル |
旧米子市… 5,418円
旧淀江町… 7,245円
|
6,447円 |
60
立方メートル |
旧米子市… 6,888円
旧淀江町… 8,610円
|
8,064円 |
70
立方メートル |
旧米子市… 8,358円
旧淀江町… 9,975円
|
9,681円 |
80
立方メートル |
旧米子市… 9,828円
旧淀江町…11,340円
|
11,298円 |
90
立方メートル |
旧米子市…11,298円
旧淀江町…12,705円
|
12,915円 |
100
立方メートル |
旧米子市…12,768円
旧淀江町…14,070円
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14,532円 |
200
立方メートル |
旧米子市…31,983円
旧淀江町…27,720円
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35,532円 |
旧米子市区域の農業集落排水施設使用料
旧米子市区域の農業集落排水施設使用料は、公共下水道使用料・旧淀江町区域の農業集落排水施設使用料と計算方法が異なり、「定額制」で使用料を算定します。
なお、旧米子市区域の農業集落排水施設使用料は、平成24年度に公共下水道と統一する予定です。
また、使用料の改定にあわせて、平成19年度から、納期が年4回(3か月ごと)から、年6回(2か月ごと)に変わります。
第1期の納期は5月で、以後、隔月に納めていただくことになります。
使用料単価
世帯平等割(1世帯あたり) |
改定前・改定後とも
1,500円
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世帯員均等割(1人あたり) |
改定前 300円
→改定後 400円
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使用料の計算方法
世帯平等割
世帯数
世帯員均等割
世帯人員
1か月の使用料
世帯人数
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使用料
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1人 |
改定前 1,890円
→改定後 1,990円
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2人 |
改定前 2,200円
→改定後 2,410円
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3人 |
改定前 2,520円
→改定後 2,830円
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4人 |
改定前 2,830円
→改定後 3,250円
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5人 |
改定前 3,150円
→改定後 3,670円
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6人 |
改定前 3,460円
→改定後 4,090円
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7人 |
改定前 3,780円
→改定後 4,510円
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8人 |
改定前 4,090円
→改定後 4,930円
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9人 |
改定前 4,410円
→改定後 5,350円
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10人 |
改定前 4,720円
→改定後 5,770円
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春日地区・巌地区は、平成18年度に農業集落排水施設の供用を開始したばかりですので、接続利用の促進を図るため、今回は使用料を改定せず、平成20年度まで現在の使用料をすえ置きます。
また、現在工事中の伯仙地区は、平成19年度末に供用を開始する予定となっていますので、使用料は、春日・巖地区と同様にすえ置くこととしています。
皆さんのご理解・ご協力をお願いします。
掲載日:2007年3月5日