平成19年4月からの公共下水道・農業集落排水施設使用料計算方法

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平成19年4月からの公共下水道・農業集落排水施設使用料計算方法

公共下水道と農業集落排水の使用料を、平成19年4月から改定します。

【参考】
リンク … 平成19年4月からの公共下水道・農業集落排水使用料が変わります


平成19年4月からの公共下水道・農業集落排水施設使用料計算方法

公共下水道使用料、旧淀江町区域の農業集落排水施設使用料

旧米子市・旧淀江町の公共下水道と、旧淀江町の農業集落排水施設使用料は、「累進従量制」で算定します。

「累進従量制」とは…
使用された上水道の水量により、下水道使用料を算定する方法です。
水量が多くなるほど、1立方メートルあたりの単価が高くなるように設定されています。

改定後の使用料は、平成19年6月検針分から適用します。

旧米子市 公共下水道使用料単価

 

使用水量

使用料単価

基本使用料 0から20
立方メートル

改定前 1,600円

→改定後 2,200円

超過使用料 21から40
立方メートル

改定前 108円

→改定後 120円

41から100
立方メートル

改定前 140円

→改定後 154円

101から200
立方メートル

改定前 183円

→改定後 200円

201から1,000
立方メートル

改定前 218円

→改定後 236円

1,001から2,000
立方メートル

改定前 226円

→改定後 244円

2,001
立方メートル以上

改定前 241円

→改定後 260円

旧淀江町 公共下水道・農業集落排水施設使用料単価

 

使用水量

使用料単価

基本使用料 0から20
立方メートル

改定前 3,000円

→改定後 2,200円

超過使用料 21から40
立方メートル

改定前 130円

→改定後 120円

41から100
立方メートル

改定前 130円

→改定後 154円

101から200
立方メートル

改定前 130円

→改定後 200円

201から1,000
立方メートル

改定前 130円

→改定後 236円

1,001から2,000
立方メートル

改定前 130円

→改定後 244円

2,001
立方メートル以上

改定前 130円

→改定後 260円

なお、温泉・公衆浴場汚水は、区域にかかわらず、65円から70円に改定します。

…例えば、
2か月分の上水道使用水量が50立方メートルの場合、改定後の下水道使用料は6,447円となります。

計算方法
【基本使用料】
20立方メートルまで

2,200円

【超過使用料】
21から40立方メートルまでの
20立方メートル分

120円かける20立方メートルイコール 2,400円

【超過使用料】
41から50立方メートルまでの
10立方メートル分

154円かける10立方メートルイコール 1,540円

合計

6,140円

消費税相当額

307円

使用料金

6,447円

速算式
0から20
立方メートル
基本料金  2,310円
21から40
立方メートル
使用水量かける126.0ひく    210円
41から100
立方メートル
使用水量かける161.7ひく  1,638円
101から200
立方メートル
使用水量かける210.0ひく  6,468円
201から1,000
立方メートル
使用水量かける247.8ひく 14,028円
1,001から2,000
立方メートル
使用水量かける256.2ひく 22,428円
2,001
立方メートル以上
使用水量かける273.0ひく 56,028円
使用水量ごとの使用料の例

使用水量

改定前

改定後

20
立方メートル

旧米子市… 1,680円
旧淀江町… 3,150円

2,310円
30
立方メートル

旧米子市… 2,814円
旧淀江町… 4,515円

3,570円
40
立方メートル

旧米子市… 3,948円
旧淀江町… 5,880円

4,830円
50
立方メートル

旧米子市… 5,418円
旧淀江町… 7,245円

6,447円
60
立方メートル

旧米子市… 6,888円
旧淀江町… 8,610円

8,064円
70
立方メートル

旧米子市… 8,358円
旧淀江町… 9,975円

9,681円
80
立方メートル

旧米子市… 9,828円
旧淀江町…11,340円

11,298円
90
立方メートル

旧米子市…11,298円
旧淀江町…12,705円

12,915円
100
立方メートル

旧米子市…12,768円
旧淀江町…14,070円

14,532円
200
立方メートル

旧米子市…31,983円
旧淀江町…27,720円

35,532円

旧米子市区域の農業集落排水施設使用料

旧米子市区域の農業集落排水施設使用料は、公共下水道使用料・旧淀江町区域の農業集落排水施設使用料と計算方法が異なり、「定額制」で使用料を算定します。
なお、旧米子市区域の農業集落排水施設使用料は、平成24年度に公共下水道と統一する予定です。

また、使用料の改定にあわせて、平成19年度から、納期が年4回(3か月ごと)から、年6回(2か月ごと)に変わります。
第1期の納期は5月で、以後、隔月に納めていただくことになります。

使用料単価
世帯平等割(1世帯あたり)

改定前・改定後とも

1,500円

世帯員均等割(1人あたり)

改定前 300円

→改定後 400円

使用料の計算方法

世帯平等割かける世帯数足す世帯員均等割かける世帯人員

1か月の使用料

世帯人数

使用料

1人

改定前 1,890円

→改定後 1,990円

2人

改定前 2,200円

→改定後 2,410円

3人

改定前 2,520円

→改定後 2,830円

4人

改定前 2,830円

→改定後 3,250円

5人

改定前 3,150円

→改定後 3,670円

6人

改定前 3,460円

→改定後 4,090円

7人

改定前 3,780円

→改定後 4,510円

8人

改定前 4,090円

→改定後 4,930円

9人

改定前 4,410円

→改定後 5,350円

10人

改定前 4,720円

→改定後 5,770円

春日地区・巌地区は、平成18年度に農業集落排水施設の供用を開始したばかりですので、接続利用の促進を図るため、今回は使用料を改定せず、平成20年度まで現在の使用料をすえ置きます。
また、現在工事中の伯仙地区は、平成19年度末に供用を開始する予定となっていますので、使用料は、春日・巖地区と同様にすえ置くこととしています。

皆さんのご理解・ご協力をお願いします。

掲載日:2007年3月5日