下水道条例の一部改正を行ないました

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下水道条例の一部改正を行ないました

米子市では、下水道使用料体系の見直しを行ない、平成19年4月から下水道使用料を改定しました。
また、平成19年4月1日に行なった下水道条例の一部改正で、下水道使用料の算定を、次のように変更しています。

井戸水にも、下水道使用料が賦課されます

ご家庭や事業所で井戸水をご使用の場合、使用水量に応じて下水道使用料が算定されます。
井戸水をお使いのかたは、必ず下水道業務課に届け出てください。
ただし、庭木への散水や池に使用される場合など、下水道に流入しない場合は、使用料の対象から除きます。

新たに下水道に接続されたかたの、使用料の徴収の特例が廃止されました

これまで旧米子市区域は、下水道供用開始の告示前に下水道に接続された場合には、接続工事完了から6か月を過ぎた月から使用料を算定していました。
平成19年4月からは、旧米子市区域も旧淀江町区域と同じく、下水道の接続工事完了日から使用料を算定するようになりました。

ただし、平成19年4月1日から平成19年7月31日までの間に接続工事を完了したかたで、平成19年4月1日時点で供用開始の告示前であった場合は、平成19年9月分から下水道料金を支払っていただくことになります。

【例】
平成19年4月15日に宅内接続工事が完了したかたは、

  • 供用開始の告示が、平成18年11月1日の場合…平成19年5月分から
  • 供用開始の告示が、平成19年7月1日の場合…平成19年9月分から

下水道使用料をお願いすることになります。

掲載日:2007年7月17日