公共下水道供用開始のお知らせ(令和2年9月1日)

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公共下水道供用開始のお知らせ(令和2年9月1日)

令和2年9月1日から公共下水道を供用・処理開始する区域をおしらせします。

公共下水道の供用が開始された場合、処理区域内の建物所有者は、6か月以内に排水設備を設置することと、3年以内にくみ取り便所を水洗便所に改造する義務が生じます。
(下水道法第10条、同法第11条の3、米子市下水道条例第3条)
また、浄化槽を設置しているかたも、6か月以内に下水道へ接続していただくことになります。

下水道が完成しても、皆さんに使用していただかなければ地域環境もよくなりません。
1日も早く、下水道への接続をお願いします。

供用・処理を開始する区域

(位置図はそれぞれPDFファイルです。新しいウィンドウで開きます。)

外浜処理区

両三柳、東福原四丁目、西福原八丁目及び熊党の各一部

【供用区域・排水施設位置図】

リンク・新しいウィンドウで開きます 両三柳PDFファイル 656キロバイト)
リンク・新しいウィンドウで開きます 東福原四丁目PDFファイル 534キロバイト)
リンク・新しいウィンドウで開きます 西福原八丁目 (PDFファイル 655キロバイト)
リンク・新しいウィンドウで開きます 熊党 (PDFファイル 581キロバイト)

供用・処理を開始する年月日

令和2年9月1日

供用を開始する排水設備の合流式・分流式の別

分流式

淀江処理区

淀江町今津の各一部

【供用区域・排水施設位置図】

リンク・新しいウィンドウで開きます 淀江町今津 (PDFファイル 669キロバイト)

供用・処理を開始する年月日

令和2年9月1日

供用を開始する排水設備の合流式・分流式の別

分流式

掲載日:2020年9月1日