公共下水道供用開始のお知らせ(令和2年3月31日)

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公共下水道供用開始のお知らせ(令和2年3月31日)

令和2年3月31日から公共下水道を供用・処理開始する区域をおしらせします。

公共下水道の供用が開始された場合、処理区域内の建物所有者は、6か月以内に排水設備を設置することと、3年以内にくみ取り便所を水洗便所に改造する義務が生じます。
(下水道法第10条、同法第11条の3、米子市下水道条例第3条)
また、浄化槽を設置しているかたも、6か月以内に下水道へ接続していただくことになります。

下水道が完成しても、皆さんに使用していただかなければ地域環境もよくなりません。
1日も早く、下水道への接続をお願いします。

供用・処理を開始する区域

(位置図はそれぞれPDFファイルです。新しいウィンドウで開きます。)

外浜処理区

上福原二丁目及び米原八丁目の各一部

【供用区域・排水施設位置図】

リンク・新しいウィンドウで開きます 上福原二丁目PDFファイル 688キロバイト)

リンク・新しいウィンドウで開きます 米原八丁目PDFファイル 655キロバイト)

供用・処理を開始する年月日

令和2年3月31日

供用を開始する排水設備の合流式・分流式の別

分流式

掲載日:2020年3月2日