公共下水道供用開始の一部訂正(令和2年3月16日)

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公共下水道供用開始の一部訂正(令和2年3月16日)

平成7年7月17日付け告示にてお知らせした公共下水道を供用・処理開始を開始した区域を一部訂正します。

公共下水道の供用が開始された場合、処理区域内の建物所有者は、6か月以内に排水設備を設置することと、3年以内にくみ取り便所を水洗便所に改造する義務が生じます。
(下水道法第10条、同法第11条の3、米子市下水道条例第3条)
また、浄化槽を設置しているかたも、6か月以内に下水道へ接続していただくことになります。

下水道が完成しても、皆さんに使用していただかなければ地域環境もよくなりません。
1日も早く、下水道への接続をお願いします。

訂正する区域

(位置図はそれぞれPDFファイルです。新しいウィンドウで開きます。)

内浜処理区

彦名町の一部

【供用区域・排水施設位置図】
供用を開始する排水設備の合流式・分流式の別

分流式

掲載日:2020年3月2日