地域住民のみなさまへ
行政が整備する下水道工事が完成すると、整備されたみなさまの地域は下水道が利用できる区域として、供用開始のお知らせを行います。
このお知らせ(供用開始告示)があった区域のみなさまは、家庭(トイレ・お風呂・台所・洗面所等)から発生する生活排水を6か月以内に下水道へ流す宅内排水設備を設置する必要があります。
(米子市下水道条例第3条、下水道法第10条及び11条の3)
また行政が行う「下水道点検やお手入れなどの管理」は、みなさまからのお支払いいただく「下水道使用料」をもとに行っています。
下水道は、行政だけのものではありません。地域に住むみなさまの毎日の生活を支える、大切な施設です。
安心して水を使い、清潔な生活を続けるために、下水道を身近な生活の道具として使用していただき、これからも大切に使っていただきますようお願いいたします。
供用・処理を開始する区域
(位置図はそれぞれPDFファイルです。新しいウィンドウで開きます。)
内浜処理区
灘町一丁目、安倍、彦名町の各一部
【供用区域・排水施設位置図】
(1)灘町一丁目 (
249キロバイト)
(2)安倍 (
520キロバイト)
(3)彦名町 (
393キロバイト)
供用・処理を開始する年月日
令和8年7月1日
供用を開始する排水設備の合流式・分流式の別
分流式
外浜処理区
両三柳、河崎、上福原二丁目、上福原五丁目、皆生四丁目、東福原七丁目、新開六丁目の各一部
【供用区域・排水施設位置図】
(1)河崎(
382キロバイト)
(2)河崎 (
461キロバイト)
(3)河崎 (
728キロバイト)
(4)蚊屋 (
384キロバイト)
(5)両三柳 (
391キロバイト)
(6)上福原五丁目 (
295キロバイト)
(7)東福原七丁目 (
436キロバイト)
(8)両三柳 (
417キロバイト)
(9)両三柳 (
467キロバイト)
(10)両三柳 (
410キロバイト)
(11)上福原二丁目 (
365キロバイト)
(12)上福原二丁目 (
400キロバイト)
(13)皆生四丁目 (
337キロバイト)
(14)新開六丁目 (
394キロバイト)
供用・処理を開始する年月日
令和8年7月1日
供用を開始する排水設備の合流式・分流式の別
分流式
掲載日:2026年7月1日