令和5年2月7日から公共下水道を供用・処理開始する区域をおしらせします。
公共下水道の供用が開始された場合、処理区域内の建物所有者は、6か月以内に排水設備を設置することと、3年以内にくみ取り便所を水洗便所に改造する義務が生じます。
(下水道法第10条、同法第11条の3、米子市下水道条例第3条)
また、浄化槽を設置しているかたも、6か月以内に下水道へ接続していただくことになります。
下水道が完成しても、皆さんに使用していただかなければ地域環境もよくなりません。
1日も早く、下水道への接続をお願いします。
供用・処理を開始する区域
(位置図はそれぞれPDFファイルです。新しいウィンドウで開きます。)
内浜処理区
彦名町、宗像及び長砂町の各一部
【供用区域・排水施設位置図】
彦名町 (
473キロバイト)
彦名町(2) (
393キロバイト)
彦名町(3) (
486キロバイト)
彦名町(4) (
514キロバイト)
彦名町(5) (
513キロバイト)
宗像 (
492キロバイト)
長砂町、宗像 (
566キロバイト)
供用・処理を開始する年月日
令和5年2月7日
供用を開始する排水設備の合流式・分流式の別
分流式
外浜処理区
両三柳及び蚊屋の各一部
【供用区域・排水施設位置図】
両三柳 (
531キロバイト)
両三柳(2) (
463キロバイト)
蚊屋 (
623キロバイト)
供用・処理を開始する年月日
令和5年2月7日
供用を開始する排水設備の合流式・分流式の別
分流式
掲載日:2023年2月7日