下水道への排除汚水量が水道の使用水量より著しく少ない場合の対応方法

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下水道への排除汚水量が水道の使用水量より著しく少ない場合の対応方法

水道水等の使用水量の一部が明らかに公共下水道及び農業集落排水施設に排水されておらず、水道水等の使用水量と排除汚水量が著しく違う場合、次の方法により下水道等の料金を軽減することができます。

水道栓の新設(分栓)

宅地内の家庭菜園、植木の水撒き及び農地に散水している場合など、水道水を相当量使用されているとき

  • 水道局に相談のうえ、分栓が 可能であれば、申請して工事してください。加入金及び工事費は使用者の負担となります。
  • 水道の契約口数の増加と使用の状況によって、水道料金が増加又は減少しますのでご注意ください。

揚水ポンプの設置(地下水を使用する場合)

宅地内の家庭菜園、植木の水撒き及び農地に散水している場合など、水道水を相当量使用されているとき

  • 設置工事費は使用者の負担となります。
  • 水道料金はかかりません。下水道等の使用料も汚水管に流されていなければ不要となります。

私有メーターの設置(平成24年4月から実施)

事業により使用する水道水が下水道等に排水されていない場合
(農業の場合は、農地で使用される水道水に限ります。)

  • 水道の使用水量から私有メーターの水量を差し引きして下水道等の使用料を算定します。対象は、事業(農業を含む。)の場合に限ります。

リンク …  私有メーターの設置による排除汚水量の認定

特別の認定による場合

漏水による場合

  • 漏水した水道水が下水道に排水されていないかどうかを確認して認定します。

風呂の排水、トイレの排水など部分的な排水だけを汚水管に流している場合

  • 家族構成や使用実態を聞き取りのうえ、水量を認定します。

製品類に水道水等が大量に含まれており、製品の生産量により下水道等に排水されない水量が明確であるとき

  • 製品に含まれる水道水等の水量を除外して認定します。
  • 生産量等について申告していただきます。
掲載日:2012年2月7日