平成24年4月から、公共下水道及び農業集落排水施設の使用料を算定する水量認定の方法を一部見直し、事業により使用する水道水が下水道等に排水されていない場合(水道水を農地に散水する場合など)に限り、私有メーターの設置を米子市が認定し、使用者からの水量の申告により全体の水量を減量し、料金を算定します。
使用者からの申告によって水量認定する場合の対象者
事業を営む使用者(農業を含む。)
私有メーターの設置及び認定の手続き
- 営業課に事前に協議してください。
- 施工については、給排水課への申請が別途必要になります。
- 設置費等は、使用者の負担となります。
- 営業課が私有メーターの確認後、認定します。
排除汚水量の申告
私有メーター認定後、ファクシミリ等により、2か月に1度、水量を上下水道局お客さまセンター
に申告してください。
申告をされた水量をもとに下水道使用料等の算定をします。
私有メーターの管理
使用者の責任において管理してください。
定期的に交換が必要です。(検定期間は8年間)
私有メーター設置・取替え・廃止の流れ
メーター設置位置等の検討
営業課と事前協議を行なう。
- 給水管の分岐等
- メーターの設置位置
- メーターの種類等
水道工事店による設計・申請
給排水課に工事申請を行ないます。…営業課への事前協議後
営業課に私有メーターの認定申請を行ないます。(図面・写真等)…給排水課の完成検査後
工事施工
工事完了
【給排水課】
完成届の提出を受け、完成検査を行ないます。
【営業課】
私有メーターを確認・承認します。
(設置承認後)
水量の申告
使用者がメーターを検針し、2か月に1度申告する。
【営業課】
申告された水量をもとに下水道使用料等を算定します。
私有メーターの維持管理
使用者の責任において管理する。
私有メーターの取替え
取替えの報告をしてください。(計量法の検定期間は8年です。)
【営業課】
検定年月日等を確認します。
私有メーターの廃止
営業課に廃止届を提出する。
給排水課に改造申請を行なう。
掲載日:2012年2月7日