…平成24年4月から
公共下水道使用料と農業集落排水施設使用料は、平成17年3月の合併協定により、旧米子市、旧淀江町の料金体系を統一することとし、平成19年度から料金体系の統一化を図ってきたところです。
旧米子市農業集落排水施設使用料については、平成19年度当時は伯仙地域が整備中であったことなどから、5年程度経過した平成24年度を目途に料金体系を累進従量制に統一することとなりました。
現行の旧米子市農業集落排水施設使用料は、1世帯あたりの単価に世帯人員の数による料金を加えた定額制で算定していますが、平成24年度からは、使用した水量に応じ、料金を算定することとなります。
料金制度の変遷
公共下水道
区域 |
合併前 |
平成19年4月から |
平成24年4月から |
旧米子市
|
累進従量制
|
累進従量制
|
累進従量制
|
旧淀江町
|
従量制
|
累進従量制
|
累進従量制
|
農業集落排水
区域 |
合併前 |
平成19年4月から |
平成24年4月から |
旧米子市
|
定額制
|
定額制
|
累進従量制
|
旧淀江町
|
従量制
|
累進従量制
|
累進従量制
|
- 累進従量制とは、上水道等の使用水量を排水される汚水量とみなし、その水量により下水道の使用料を算定する方法で、水量が多くなるほど1立方メートルあたりの単価が高くなるように設定されています。
使用料改定の内容
改定前(定額制)
これまで、旧米子市区域の農業集落排水施設使用料は、世帯平等割(1世帯あたり 1,500円)と世帯員均等割(世帯員1人あたり 400円)により算出し、2か月分を1期分として、年6回納付していただいていました。
1か月の使用料(消費税等別)
世帯人員
|
世帯平等割と世帯員均等割の合計額
|
1人
|
1,900円
|
2人
|
2,300円
|
3人
|
2,700円
|
4人
|
3,100円
|
5人
|
3,500円
|
6人
|
3,900円
|
7人
|
4,300円
|
8人
|
4,700円
|
<計算例>
世帯員数4人の1か月の使用料
1,500円(世帯平等割)+(400円×4人)(世帯員均等割)×1.05(消費税等)=3,255円
1か月あたりの使用料の額は、10円未満の端数を切捨てて3,250円となります。
請求は2か月ごとに行なうため、1回の納付額は6,500円となります。
↓
改定後(累進従量制)
農業集落排水施設使用料は、次の料金表により算出します。上水道の検針日に応じ、地域によって偶数月と奇数月に分かれ、各々2か月分を年6回納付していただきます。
料金表(1か月分)
消費税等別
|
排除汚水量 |
使用料単価 |
基本使用料 |
0立方メートルから
10立方メートルまで |
1,100円
|
超過使用料
1立方メートルにつき |
11立方メートルから
20立方メートルまで |
120円
|
21立方メートルから
50立方メートルまで |
154円
|
51立方メートルから
100立方メートルまで |
200円
|
101立方メートルから
500立方メートルまで |
236円
|
501立方メートルから
1,000立方メートルまで |
244円
|
1,001立方メートル以上 |
260円
|
料金表(2か月分)
消費税等別
|
排除汚水量 |
使用料単価 |
基本使用料 |
0立方メートルから
20立方メートルまで |
2,200円
|
超過使用料
1立方メートルにつき |
21立方メートルから
40立方メートルまで |
120円
|
41立方メートルから
100立方メートルまで |
154円
|
101立方メートルから
200立方メートルまで |
200円
|
201立方メートルから
1,000立方メートルまで |
236円
|
1,001立方メートルから
2,000立方メートルまで |
244円
|
2,001立方メートル以上 |
260円
|
<計算例>
2か月で汚水量が50立方メートルの場合
20立方メートルまで … 基本料金 2,200円
21立方メートルから40立方メートルまで … 超過使用料 120円×20立方メートル=2,400円
41立方メートルから50立方メートルまで … 超過使用料 154円×10立方メートル=1,540円
合計(2,200円+2,400円+1,540円)×1.05(消費税等)=6,447円
納期等の変更
改定前の納期
期別
|
対象月
|
納付書発送日
|
納期限
|
第1期
|
4月分、5月分
|
5月15日頃
|
5月末日
|
第2期
|
6月分、7月分
|
7月15日頃
|
7月末日
|
第3期
|
8月分、9月分
|
9月15日頃
|
9月末日
|
第4期
|
10月分、11月分
|
11月15日頃
|
11月末日
|
第5期
|
12月分、1月分
|
1月15日頃
|
1月末日
|
第6期
|
2月分、3月分
|
3月15日頃
|
3月末日
|
↓
改定後の納期
納期は、上水道の検針日に応じ、地域によって偶数月と奇数月に分かれます。
偶数月の納期
月
|
対象月
|
納付書発送日
|
納期限
|
4月
|
3月分、4月分
|
4月末日
|
5月15日頃
|
6月
|
5月分、6月分
|
6月末日
|
7月15日頃
|
8月
|
7月分、8月分
|
8月末日
|
9月15日頃
|
10月
|
9月分、10月分
|
10月末日
|
11月15日頃
|
12月
|
11月分、12月分
|
12月末日
|
1月15日頃
|
2月
|
1月分、2月分
|
2月末日
|
3月15日頃
|
【該当地区】
石井、奥谷、奈喜良、橋本、古市、新山、吉谷、豊田十日市、下新印、上新印、一部、赤井手、東八幡、水浜、吉岡、熊党、蚊屋、浦津、今在家、二本木、日下、河岡、五ツ分、石垣団地、石州府、上福万、河岡団地
平成24年4月(3月・4月分)については、2月、3月の水道使用水量により料金を算定するため、賦課はいたしません。なお、6月からは、2か月分の水道使用水量により賦課します。
奇数月の納期
月
|
対象月
|
納付書発送日
|
納期限
|
5月
|
4月分、5月分
|
5月末日
|
6月15日頃
|
7月
|
6月分、7月分
|
7月末日
|
8月15日頃
|
9月
|
8月分、9月分
|
9月末日
|
10月15日頃
|
11月
|
10月分、11月分
|
11月末日
|
12月15日頃
|
1月
|
12月分、1月分
|
1月末日
|
2月15日頃
|
3月
|
2月分、3月分
|
3月末日
|
4月15日頃
|
【該当地区】
福市、八幡、諏訪、上安曇、別所、下安曇、兼久、榎原、大袋、伯仙尾高、河岡夏梅団地、岡成、下泉、上泉、下郷
平成24年5月(4月・5月分)については、3月、4月の水道使用水量により料金を算定しますが、3月の使用水量を賦課対象としないため、水道使用水量の2分の1の水量で賦課します。なお、7月からは、2か月分の水道使用水量により賦課します。
掲載日:2012年2月6日