旧米子市区域の農業集落排水施設使用料の料金体系が累進従量制に変わります

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旧米子市区域の農業集落排水施設使用料の料金体系が累進従量制に変わります

…平成24年4月から

公共下水道使用料と農業集落排水施設使用料は、平成17年3月の合併協定により、旧米子市、旧淀江町の料金体系を統一することとし、平成19年度から料金体系の統一化を図ってきたところです。
旧米子市農業集落排水施設使用料については、平成19年度当時は伯仙地域が整備中であったことなどから、5年程度経過した平成24年度を目途に料金体系を累進従量制に統一することとなりました。
現行の旧米子市農業集落排水施設使用料は、1世帯あたりの単価に世帯人員の数による料金を加えた定額制で算定していますが、平成24年度からは、使用した水量に応じ、料金を算定することとなります。

料金制度の変遷

公共下水道

区域 合併前 平成19年4月から 平成24年4月から

旧米子市

累進従量制

累進従量制

累進従量制

旧淀江町

従量制

累進従量制

累進従量制

農業集落排水

区域 合併前 平成19年4月から 平成24年4月から

旧米子市

定額制

定額制

累進従量制

旧淀江町

従量制

累進従量制

累進従量制

  • 累進従量制とは、上水道等の使用水量を排水される汚水量とみなし、その水量により下水道の使用料を算定する方法で、水量が多くなるほど1立方メートルあたりの単価が高くなるように設定されています。

使用料改定の内容

改定前(定額制)

これまで、旧米子市区域の農業集落排水施設使用料は、世帯平等割(1世帯あたり 1,500円)と世帯員均等割(世帯員1人あたり 400円)により算出し、2か月分を1期分として、年6回納付していただいていました。

1か月の使用料(消費税等別)

世帯人員

世帯平等割と世帯員均等割の合計額

1人

1,900円

2人

2,300円

3人

2,700円

4人

3,100円

5人

3,500円

6人

3,900円

7人

4,300円

8人

4,700円

<計算例>

世帯員数4人の1か月の使用料

1,500円(世帯平等割)+(400円×4人)(世帯員均等割)×1.05(消費税等)=3,255円
1か月あたりの使用料の額は、10円未満の端数を切捨てて3,250円となります。

請求は2か月ごとに行なうため、1回の納付額は6,500円となります。

改定後(累進従量制)

農業集落排水施設使用料は、次の料金表により算出します。上水道の検針日に応じ、地域によって偶数月と奇数月に分かれ、各々2か月分を年6回納付していただきます。

料金表(1か月分)

消費税等別

  排除汚水量 使用料単価
基本使用料 0立方メートルから
10立方メートルまで

1,100円

超過使用料
1立方メートルにつき
11立方メートルから
20立方メートルまで

120円

21立方メートルから
50立方メートルまで

154円

51立方メートルから
100立方メートルまで

200円

101立方メートルから
500立方メートルまで

236円

501立方メートルから
1,000立方メートルまで

244円

1,001立方メートル以上

260円

料金表(2か月分)

消費税等別

  排除汚水量 使用料単価
基本使用料 0立方メートルから
20立方メートルまで

2,200円

超過使用料
1立方メートルにつき
21立方メートルから
40立方メートルまで

120円

41立方メートルから
100立方メートルまで

154円

101立方メートルから
200立方メートルまで

200円

201立方メートルから
1,000立方メートルまで

236円

1,001立方メートルから
2,000立方メートルまで

244円

2,001立方メートル以上

260円

<計算例>

2か月で汚水量が50立方メートルの場合

20立方メートルまで … 基本料金 2,200円

21立方メートルから40立方メートルまで … 超過使用料 120円×20立方メートル=2,400円

41立方メートルから50立方メートルまで … 超過使用料 154円×10立方メートル=1,540円

合計(2,200円+2,400円+1,540円)×1.05(消費税等)=6,447円

納期等の変更

改定前の納期

期別

対象月

納付書発送日

納期限

第1期

4月分、5月分

5月15日頃

5月末日

第2期

6月分、7月分

7月15日頃

7月末日

第3期

8月分、9月分

9月15日頃

9月末日

第4期

10月分、11月分

11月15日頃

11月末日

第5期

12月分、1月分

1月15日頃

1月末日

第6期

2月分、3月分

3月15日頃

3月末日

改定後の納期

納期は、上水道の検針日に応じ、地域によって偶数月と奇数月に分かれます。

偶数月の納期

対象月

納付書発送日

納期限

4月

3月分、4月分

4月末日

5月15日頃

6月

5月分、6月分

6月末日

7月15日頃

8月

7月分、8月分

8月末日

9月15日頃

10月

9月分、10月分

10月末日

11月15日頃

12月

11月分、12月分

12月末日

1月15日頃

2月

1月分、2月分

2月末日

3月15日頃

【該当地区】

石井、奥谷、奈喜良、橋本、古市、新山、吉谷、豊田十日市、下新印、上新印、一部、赤井手、東八幡、水浜、吉岡、熊党、蚊屋、浦津、今在家、二本木、日下、河岡、五ツ分、石垣団地、石州府、上福万、河岡団地

平成24年4月(3月・4月分)については、2月、3月の水道使用水量により料金を算定するため、賦課はいたしません。なお、6月からは、2か月分の水道使用水量により賦課します。

奇数月の納期

対象月

納付書発送日

納期限

5月

4月分、5月分

5月末日

6月15日頃

7月

6月分、7月分

7月末日

8月15日頃

9月

8月分、9月分

9月末日

10月15日頃

11月

10月分、11月分

11月末日

12月15日頃

1月

12月分、1月分

1月末日

2月15日頃

3月

2月分、3月分

3月末日

4月15日頃

【該当地区】

福市、八幡、諏訪、上安曇、別所、下安曇、兼久、榎原、大袋、伯仙尾高、河岡夏梅団地、岡成、下泉、上泉、下郷

平成24年5月(4月・5月分)については、3月、4月の水道使用水量により料金を算定しますが、3月の使用水量を賦課対象としないため、水道使用水量の2分の1の水量で賦課します。なお、7月からは、2か月分の水道使用水量により賦課します。

掲載日:2012年2月6日