工事代金における中間前金払制度の導入について

本文にジャンプします
工事代金における中間前金払制度の導入について

平成21年9月1日から、米子市で、工事代金の中間前金払制度が導入され、それに伴い水道局でも同様の対応といたします。

1. 中間前金払いとは

前金払を受けた工事請負契約において、次の要件を満たした場合には、でき高検査を必要としないで、当初の前払金(契約金額の4割)に追加して、さらに契約金額の2割を前払金として受け取ることができる制度です。

2. 中間前金払ができる要件

  • 工期の2分の1を経過していること。
  • 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業がおこなわれていること。
  • でき高が請負代金額の2分の1以上であること。
  • 保証事業会社と中間前金払に係る保証契約を締結していること。 ※ 工事履行報告書を毎月提出すること。

3. 契約書での取り扱い

契約時に、部分払か中間前金払かを「別紙 特約条項」で選択していただきます。部分払と中間前金払との併用はできません。
また、この選択は契約期間中いかなる場合も変更はできません。

(1) 部分払を選択(適用)する場合

特約条項の中間前金払の項を全文2本線で削除する。(第1項全文削除)
契約書約款は、従来どおり。(中間前金払に関する第34条第3項、第4項、及び第5項中31字、第6項中31字削除)

(2)中間前金払を選択(適用)する場合

特約条項の部分払の項を全文2本線で削除する。(第2項全文削除)
特約条項第1項「繰越明許費」を削除し、「予算の繰越」とする。(第1項5字訂正)
契約書約款は、第34条は削除部分なし。第37条を全文削除。

4. その他の変更点

(1) 部分払の対象

請負金額50万円以上 → 請負金額130万円以上

(2) 前払金の対象

工期50日以上かつ請負金額100万円以上 → 工期50日以上かつ請負金額130万円以上

リンク・新しいウィンドウで開きます 制度のご案内制度のご案内PDF

リンク・新しいウィンドウで開きます 別紙・様式別紙・様式PDF

リンク・新しいウィンドウで開きます (参考)米子市建設工事請負代金中間前金払制度実施要領(参考)実施要領PDF

お問い合わせ先 総務課 契約管財担当
郵便番号
683-0008 鳥取県米子市車尾南二丁目8番1号
 
電話/0859-32-6119 ファクシミリ/0859-23-3530 Eメール/suido-soumu@city.yonago.lg.jp
 営業時間 平日の午前8時30分から午後5時15分まで (土曜日、日曜日、祝祭日は休業です。)
掲載日:2012年2月14日