令和7年度 合併処理浄化槽設置事業補助金

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令和7年度 合併処理浄化槽設置事業補助金

米子市では、下水道事業計画区域外、及び公共下水道などの整備が当分の間見込まれない区域において、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的として、合併処理浄化槽を設置される方に対し補助金を交付します。

合併処理浄化槽とは…

台所や洗濯機、風呂などから出る生活雑排水と、し尿とをあわせて処理する浄化槽のことです。

 

補助対象者

既存の住宅、アパート、事務所、事業所その他これらに類する建物に設置している、単独処理浄化槽、くみ取り槽を、処理対象人員50人以下の合併処理浄化槽に付け替えて設置する個人または法人(条件によっては合併処理浄化槽からでも可)。また、新築など新規に合併処理浄化槽を設置する個人または法人。

 

ただし、次に該当する場合は、補助金を交付できません。

  • 市税などに滞納がある場合
  • 米子市暴力団排除条例における排除対象者
  • 合併処理浄化槽を設置後、建物を売却する予定がある場合
  • 本補助金の交付決定前に単独処理浄化槽等の撤去、または合併処理浄化槽の設置工事に着手した場合
  • 住宅などを借りているかたで、貸主の承諾が得られない場合
  • 浄化槽法にもとづく浄化槽設置の届出、または建築基準法にもとづく建築確認の審査を受けていない場合

※既存の合併処理浄化槽を新たな合併処理浄化槽に付け替える場合は、その他の条件があるためお問い合わせください。

補助対象地域

次の条件を満たす区域です。対象の地域かどうかは、お問い合わせください。   

  • 公共下水道などの事業計画区域外
  • 公共下水道などの事業計画区域内であっても、当分の間、整備が見込まれない地域
  • 生活排水の集合処理施設の処理区域外

 

令和7年度補助限度額

転換設置は合併処理浄化槽の本体費用及び設置費用(宅内配管費用含む)が対象です。

新築は合併処理浄化槽の本体費用及び設置費用(宅内配管費用は補助対象外)が対象です。

浄化槽の大きさ

くみ取り槽及び単独

処理浄化槽からの転換

 左記以外の設置   
(新築等)

5人槽

880,000円

      439,000円

6から7人槽

1,070,000円

      534,000円

8から50人槽

1,500,000円

     744,000円

令和7年度補助基数

転換設置は100基  新築は80基
(申請は、先着順にお受けします。予算額に達した時点で終了となります。)

補助申請期間

令和8年2月末日まで

既存槽撤去補助制度

合併処理浄化槽に付け替えて設置する際、現在使用している単独処理浄化槽またはくみ取り槽をすべて撤去される方へは上乗せして補助金を交付します。

撤去する浄化槽の種類

補助限度額

単独処理浄化槽

120,000円

くみ取り槽

90,000円

交付申請の手続き

浄化槽の設置や補助金の申請に関する手続きは、専門知識を要するため、設置業者などが代行されます。

補助金の交付申請前にすること
  • 補助対象地域に該当するかどうか、事前にお問い合わせください。
  • 工務店などに相談し、見積書などをとって施工業者を決定してください。
  • 浄化槽設置届または建築確認申請の手続きが必要です。
補助金の交付申請から受領までの流れ
  1. 補助金交付申請書提出
  2. 上下水道局が内容を審査し、補助金交付決定通知書を送付(申請から15日以内)
  3. 交付決定後、浄化槽の本体工事に着手
  4. 工事完了後、すみやかに完了届出書を提出
  5. 上下水道局の職員が完了検査を実施。申請者への説明がありますので立ち合いをお願いします。
  6. 実績報告書および補助金支払い請求書を提出
  7. 補助金のお支払い

交付条件

補助金を受けた後は、次の事項を遵守してください。

  • 浄化槽法で定められた管理事項(保守点検(年3から4回)、清掃(年1回)、法定検査(年1回))を必ず行なうこと
  • 法定検査について、市から検査結果書等の写しの提出を求められた場合は、提出すること。提出できない場合は、補助金の交付を取り消す場合があります。
  • 公共下水道の接続が可能となった場合は、下水道に接続すること。

 

その他

設置する合併処理浄化槽は、窒素またはりん除去能力を有することが必要ですが、これは現在、市内に一般的に設置されているタイプのものです。

ご注意ください

この補助金は「今後、設置される方」が対象です。

令和8年3月31日までに実績報告(工事の完了と各種書類の提出)を完了してください。
(申請の最終受付は、令和8年2月末日までです。)

※浄化槽の大きさは、住んでいる人数ではなく、原則として建物の延べ床面積等により決定されます。
鳥取県内の戸建て住宅の場合

  • 延べ面積が165平方メートル未満の場合は5人槽
  • 延べ面積が165平方メートル以上の場合は7人槽
  • 二世帯住宅(台所及び浴室が2か所以上ある場合)は10人槽
掲載日:2025年3月27日