米子市水源地参観規程

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米子市水源地参観規程

米子市水源地参観規程

(趣旨)
第1条 この規程は、水源地の参観に関し必要な事項を定めるものとする。
(水源地の参観)
第2条 管理者は、水源地の参観を希望する者(以下「参観希望者」という。)に対し、水源地を参観に供するものとする。
(参観手続)
第3条 参観希望者は、あらかじめ、文書又は口頭により水源地の参観を希望する旨を管理者に申し出て、その許可を受けなければならない。
(参観の許可)
第4条 管理者は、前条の規定による申出があったときは、水源地の管理上支障のない限度において、その参観を許可するものとする。
 2 前項の規定により参観を許可する時間は、原則として、午前9時から午後4時までとする。
(遵守事項)
第5条 前条第1項の規定による許可を受けた者(以下「参観者」という。)は、水源地内においては、職員の指示に従うとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
 (1) 危険物又は衛生上有害と認められるものを持ち込まないこと。
 (2) 火気を使用しないこと。
 (3) 飲酒し、又は飲食しないこと。
 (4) 非衛生的又は危険な行為をしないこと。
 (5) 機械及び設備に手を触れないこと。
 (6) 施設、機械及び設備を汚損し、損傷し、若しくは滅失し、又はこれらのおそれのある行為をしないこと。
 (7) 前各号に掲げるもののほか、水源地の管理上支障がある行為をしないこと。
2 管理者は、職員に参観者を引率させるものとし、参観者は、職員の引率がなければ、水源地に立ち入ってはならない。
(許可の取消し及び立入拒否又は退去命令)
第6条 管理者は、参観者が前条第1項又は第2項の規定に違反したとき、又は違反するおそれがあると認めるときは、その許可を取り消し、水源地への立入りを拒否し、又は水源地からの退去を命ずるものとする。

掲載日:2020年7月20日
お問い合わせ先 計画課 企画広報担当
郵便番号
683-0008 鳥取県米子市車尾南二丁目8番1号
 
電話/0859-32-6112 ファクシミリ/0859-23-3530 Eメール/suido-keikaku@city.yonago.lg.jp
 営業時間 平日の午前8時30分から午後5時15分まで (土曜日、日曜日、祝祭日は休業です。)
掲載日:2020年7月17日