消費税法の一部改正により、令和元年10月1日から、消費税率が8パーセントから10パーセントに引き上げられる予定です。これに伴い、次のとおり、下水道使用料、農業集落排水施設使用料および汚水処理場使用料(以下、「下水道使用料等」とします。)を改定します。
なお、消費税相当額を除いた下水道使用料等の金額につきましては変更ありません。
令和元年10月1日より前から下水道、農業集落排水施設または汚水処理場を継続して使用している場合
- 10月金額確定分(9・10月分)、11月金額確定分(10・11月分)
⇒ 消費税率8パーセント(経過措置適用)
- 12月金額確定分(11・12月分)、令和2年1月金額確定分(12・1月分)
⇒ 消費税率10パーセント
10月1日以降に使用開始した場合
- 初回請求分の下水道使用料等から
⇒ 消費税率10パーセント
前回の金額確定日(または使用開始日)が10月1日以降で、その後使用を中止された場合
- 精算時の下水道使用料等
⇒ 消費税率10パーセント
10月1日より前から継続して使用しているかたが、10月中に使用を中止された場合
- 精算時の下水道使用料等
⇒ 消費税率8パーセント(経過措置適用)
10月1日より前から継続して使用しているかたが、11月中に使用を中止した場合
- 精算時の料金
⇒ 消費税率8パーセント(経過措置適用)
(ただし、前回の金額確定日または使用開始日から使用を中止される日までの期間が2か月を超える場合、8パーセントが適用される部分は月割計算により算出されます。)
改定後の料金については、使用料早見表にてご確認ください。
使用料早見表(令和元年10月1日以降) (
159キロバイト)
掲載日:2019年9月24日