政務活動費

本文にジャンプします
政務活動費

政務活動費について

米子市議会政務活動費とは

政務活動費とは、地方自治法(第100条第14項から第16項まで)により制定された米子市議会政務活動費の交付に関する条例に基づき、米子市議会の複数の議員で構成する会派または議員(会派に属するものを除く)が行なう調査研究、研修、広報、広聴、市民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他市民福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費の一部として交付されるものです。

交付方法・金額

交付対象:会派または議員に対して交付
交付金額:1人につき年額45万円 × 会派に所属する議員数
交付時期:4月及び10月に年額の2分の1に相当する額を交付
※年度末において残額があった場合は、返還

政務活動費を充てることができる経費の範囲

支出できる経費
項目 内容
調査研究費 市の事務、地方行財政等に関する調査研究(現地調査及び行政視察を含む。)を行なうために必要な経費
研修費 (1)研修会を開催するために必要な経費
(2)団体等が開催する研修会に参加するために必要な経費
広報費 政務活動について市民に報告するために必要な経費
広聴費 (1)政務活動及び市政に対する市民からの要望及び意見を聴取するための活動を行なうために必要な経費
(2)市民相談等の活動を行なうために必要な経費
要請・陳情活動費 要請活動又は陳情活動を行なうために必要な経費
会議費 (1)会議(研修会を除く。)を開催するために必要な経費
(2)団体等が開催する意見交換会等の各種会議に参加するために必要な経費
資料作成費 必要な資料を作成するために必要な経費
資料購入費 図書、資料等を購入するために必要な経費
人件費 政務活動を補助する職員を雇用するために必要な経費
支出できない経費のうち主なもの
  1. 交際費的な経費
  2. 政党活動に相当する経費
  3. 選挙活動・後援会活動に相当する経費
  4. 本会議、委員会等への出席に要する交通費等の経費
  5. 海外視察旅費
  6. 飲食を主目的とする懇親会等への出席に要する経費
  7. 日常生活に要する経費
  8. 自家用車の車検代等維持管理費、修繕料等

関連規定等

【資料】

リンク・新しいウィンドウで開きます 米子市議会政務活動費の交付に関する条例PDF 307キロバイト)

リンク・新しいウィンドウで開きます 米子市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則PDF 193キロバイト)

リンク・新しいウィンドウで開きます 米子市議会議員の行政視察等の手続等に関する要綱PDF 186キロバイト)

政務活動費収支報告書等

会派または議員の収支報告書および領収書などの支出の証拠となる書類を掲載しています。

リンク … 政務活動費収支報告書等

行政視察等報告書

会派または議員が行なった現地調査、行政視察、要請・陳情活動、研修会への参加、会議への参加についての報告です。
リンク … 行政視察等報告書

掲載日:2013年6月4日