これまで、市に対する議員個人の請負については、地方自治法で禁止されていましたが、議会の適正な運営のための環境整備を図る観点から地方自治法が改正され、各会計年度において支払を受ける請負の対価の総額が300万円以下であれば、市に対し、請負することが可能となりました。
そこで、米子市議会では議員の請負状況の透明性を確保し、議会の運営の公正及び事務の執行の適正を図るため、令和8年4月に「米子市議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を制定しました。
この条例では、米子市に対し請負を行った議員は、会計年度ごとに請負の状況を議長に報告し、議長は報告の一覧を公表することを定めています。
主な内容
- 請負をした議員は、毎年6月1日から同月30日までの間に、前会計年度における米子市に対する請負の状況について、議長に報告しなければなりません。
- 議長は報告の一覧を作成し、公表しなければなりません。
- どなたでも、議長に対し、報告書類等の閲覧または写しの交付を請求することができます。
- 令和8年度の請負から適用とします。
米子市議会議員の請負の状況の公表に関する条例 (
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米子市議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程 (
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掲載日:2026年4月1日