米子市議会の議員が長期欠席をした場合等における議員報酬及び期末手当の特例に関する条例を制定しました

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米子市議会の議員が長期欠席をした場合等における議員報酬及び期末手当の特例に関する条例を制定しました

米子市議会では、「米子市議会の議員が長期欠席をした場合等における議員報酬及び期末手当の特例に関する条例」を令和8年4月臨時会において議員発議により提案し、全会一致で可決しました。

この条例は、米子市議会議員の職責及び米子市議会への市民の信頼の確保に鑑み、議員が病気等で市議会の会議等を長期欠席した場合や刑事事件で逮捕・勾留等された場合等に、議員報酬及び期末手当の取扱い(減額、支給停止または不支給)について定めるために、米子市特別職の職員の給与に関する条例の特例として制定したものです。

主な内容

  • 病気療養その他の理由により90日を超えて市議会の会議等に出席できなくなった場合、その期間に応じた減額割合により議員報酬を減額する。期末手当についても期間に応じた減額割合により減額する。
  • 議員が、刑事事件の被疑者または被告人として逮捕、勾留その他の身体を拘束される処分を受けたときは、当該処分を受けた日から解かれた日までの期間の議員報酬の支給を停止する。期末手当についても支給を停止する。ただし、不起訴及び無罪が確定したときは、支給を停止されていた議員報酬及び期末手当は当該議員に支給する。有罪判決が確定したときは、これを支給しない。
  • 地方自治法第135条第1項第3号に規定する一定期間の出席停止の懲罰を受けたときは、当該出席停止期間の日数に応じて、議員報酬及び期末手当を支給しない。

 

リンク・新しいウィンドウで開きます 米子市議会の議員が長期欠席をした場合等における議員報酬及び期末手当の特例に関する条例 (PDFファイル 84キロバイト)

 

掲載日:2026年4月28日