特例申請に必要な手続きと申請書

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特例申請に必要な手続きと申請書

特例申請に必要な手続きは?

集合住宅の家主又は管理人さんから下記の書類に署名・押印のうえ申請していただきます。
水道局で審査のうえ承認されますと、次回分の水道料金から特例扱いとさせていただきます。

新たに特例を申請されるとき

リンク・新しいウィンドウで開きます 水道料金特例申請書PDF

家主又は管理人が署名・押印のうえお申込みください。

特例申請が承認されますと、以後はお申し出がない限り継続して特例扱いとさせていただきます。
特例料金算定の根拠となる下記事項に変更があったときは、すみやかに水道局へお届けください。
お届けが適正にされませんと、入居実態と異なるご請求となる場合があります。

管理人が交代されたとき

リンク・新しいウィンドウで開きます 給水装置管理人選定・変更届出書PDF

旧・新管理人連名で署名・押印のうえお届けください。

入居戸数に変更があったとき

リンク・新しいウィンドウで開きます 水道使用戸数変更届出書PDF

管理人が署名・押印のうえお届けください。

特例申請のお問い合わせは、

米子市水道局お客さまセンター

〒683-0008 鳥取県米子市車尾南2丁目8-1

電話(0859)32-9917[直通]
ファクシミリ (0859)22-0656

営業時間 平日の午前8時30分から午後5時15分まで
(土、日、祝祭日は休業です)

掲載日:2014年6月2日