米子市水道事業給水条例施行規則(抜粋)

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米子市水道事業給水条例施行規則(抜粋)

 米子市水道事業給水条例施行規程(抜粋)

(給水契約の申込み)
第13条 条例第28条に規定する給水契約の申込みは、水道使用申込書(別記様式第14号)により行うものとする。
(メーター設置場所の提供)
第14条 所有者(条例第5条第1項に規定する所有者をいう。)又は使用者(条例第7条に規定する使用者をいう。)は、メーター(条例第12条第1項に規定するメーターをいう。以下同じ。)を設置するために必要な場所(以下「メーター設置場所」という。)を提供しなければならない。
(メーターの管理)
第15条 使用者等(条例第31条第1項に規定する使用者等をいう。以下この条において同じ。)は、メーターの設置場所にメーターの点検若しくは取替え又は機能を妨害するような物件を置き、又は工作物を設けてはならない。
2 管理者は、使用者等が前項に規定する義務を怠ったときは、当該使用者等に対し原状回復、メーターの設置の位置の変更その他の処置を命じ、又は自ら当該処置を行う。
3 管理者は、前項の規定により同項の処置を行ったときは、その実費を当該使用者等から徴収する。
(水道の使用に係る届出)
第16条 条例第31条第1項第1号及び第2項第1号の規定による届出は、水道使用中止等届出書(別記様式第14号)により行うものとする。
2 条例第31条第1項第2号の規定による届出は、私設消火栓使用届出書(別記様式第15号)により行うものとする。
3 条例第31条第2項第2号の規定による届出は、給水装置所有者変更届出書(別記様式第16号)により行うものとする。
(料金算定の特例申請等)
第17条 条例第40条第5項の規定による申請は、水道料金特例申請書(別記様式第17号)により行うものとする。
2 管理人は、前項の申請に係る使用戸数に変更があったときは、水道使用戸数変更届出書(別記様式第18号)により管理者に届け出なければならない。
(料金算定の特例の承認)
第18条 条例第40条第5項の承認は、同項の規定による申請が次に掲げる要件に適合すると認められる場合に行うものとする。
(1) 水道の管理及び給水装置の構造上、各戸にメーターを設置することが適当でないと認められるものであること。
(2) 各戸に給水栓が設置されていること。
(3) 専ら住居のために水道を使用するものであること。
(料金等の納入通知書等)
第19条 次の各号に掲げる料金等の納入通知書等の様式は、当該各号に定める規定に定めるとおりとする。
(1) 水道料金 別記様式第19号
(2) 工事費 別記様式第20号
(3) 手数料その他 別記様式第21号
(標識)
第20条 給水を受ける家屋には、標識(別記様式第22号)を掲げなければならない。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び検査)
第21条 条例第51条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理は、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第55条の規定に準じて行うものとする。
2 条例第51条第2項の規定による前項の管理の状況についての検査は、水道法施行規則第56条の規定に準じて行うものとする。
 
別記
様式第14号(第13条、第16条関係)

様式第17号
(第17条関係)
1
様式第18号(第17条関係)
1

様式第19号
(第19条関係)




様式第21号
(第19条関係)


様式第22号(第20条関係)
掲載日:2022年9月1日