特定空家等を除却するときの費用の一部を補助します(令和6年度)

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特定空家等を除却するときの費用の一部を補助します(令和6年度)

米子市では、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図るために、「米子市特定空家等除却支援事業」という補助制度を設けています。補助を利用するには市への事前相談が必要です。

事業の概要

保安上著しく危険な状態の特定空家等を除却するときの費用の一部を補助します。

補助対象者

  1. 特定空家等の所有者等 
  2. 1の所有者等から委任を受けて、補助金交付の対象となる事業を行なう除却事業者

※補助対象者以外に権利を有する者がいる場合は、全員の同意が必要

補助の対象となる特定空家等

米子市内にあり、空家等対策の推進に関する特別措置法に規定する「特定空家等」で、保安上著しく危険であって、指導又は勧告を受けたもの。

また、特定空家等の倒壊により、地域住民の生命、身体又は財産に対し危害を及ぼす可能性があるもの。

補助対象事業

交付対象特定空家等の除却(建築物の解体、撤去、廃材等の処分及び跡地の整地)
※他の制度等により補助金の交付を受けていない工事であること

補助金額

補助対象経費の額又は国が定める標準除却費のいずれか低い額に5分の4を乗じて得た額で、120万円を限度とします。

募集件数

10件 

※補助対象となるか確認しますので、事前に相談してください。

注意事項

  • 除却工事に着手する前に、補助金の交付申請が必要です。申請前に工事に着手した場合は、補助金を受けられません。
  • 補助金が不交付となった場合でも、空き家の安全性を保障するものではなく、所有者等は引き続き空き家の適切な管理に努めていただく必要があります。
  • 空き家を除却することで、土地の固定資産税が増える場合があります。

申請手続きの流れ

補助金を受けるには市への「事前相談」が必要です。
補助金申請の流れ

お問い合わせ先

住宅政策課 空き家・空き地対策室
電話:(0859)23-5288

掲載日:2024年5月10日