住居表示のご案内

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「住居表示」のしくみ

住居表示とは、郵便物や配達物の誤配や遅配をなくし、人が簡単に訪問できるように町名や町界を分かりやすくし、建物に順序よく番号をつけて住所を表すしくみです。

住所の表示方法

<例>

住居表示前 : 米子町123番地    住居表示後 : 米子町一丁目1番1号

住居番号は、建物につきます。
土地の地番は原則、変わりません。

土地の表示方法

<例>

住居表示前 : 米子町123番地    住居表示後 : 米子町一丁目123番地

住居表示実施区域にお住まいのかたへ

住居表示の実施に伴い、住所または本籍が変更になったかたにつきましては、住所または本籍の変更証明書を発行しています。各種手続きで証明書が必要なかたは総務管財課までお越しください。
また、郵便での請求も受けつけています。請求方法は次のリンクでご確認ください。(なお申請されるときには、郵便料金をご確認のうえ、お送りください。郵便料金が不足している場合は、不足料金を請求させていただきます。 また、封筒には、差出人の住所・氏名と、「証明願在中」のように内容を明記してください。)

リンク … 「申請書ダウンロード」:郵便請求

住居表示実施区域内に建物を新築されるかたへ

住居表示区域内に新築された住宅、店舗などについては、新たに住居番号を設定する必要があります。建物を新築されるかたは総務管財課へ建築物新築等届出書を提出してください。(郵送でも受けつけます。)
届出後に住居番号が設定されます。この住居番号がみなさんの住所となる番号です。建物に入居されるまでに届出をしてください。また、都合により建物完成前に住居番号が必要なかたは総務管財課までご連絡ください。

また、住居表示区域内の建物を取り壊される場合にも、同じ手続きをお願いします。

【届出書】(新しいウィンドウで開きます。)

新しいウィンドウで開きます。 建築物新築等届出書PDF 85キロバイト)

新しいウィンドウで開きます。 届出書の書きかたPDF 108キロバイト)

「住居番号表示板」

建物を新築されたかたには、町名表示板住居番号表示板の取り付けをお願いしています。表示板は住居番号設定通知書と一緒にお渡しします。
また、現在ある表示板が古くなって見えにくくなったかた、塀の塗り替えなどで表示板がなくなってしまったかたは、新しい表示板を取り付けますのでご連絡ください。
どちらの場合も、費用は無料です。

住居表示実施区域

町名

実施日

皆生新田一丁目から三丁目

昭和62年7月1日

旗ヶ崎二・六・七丁目

平成元年2月1日

旗ヶ崎一・三・四・五・八・九丁目

平成元年11月1日

錦海町一丁目から三丁目

平成元年9月1日

三旗町、義方町、
上後藤一丁目から八丁目

平成2年11月1日

日ノ出町一・二丁目、
三本松一丁目から四丁目

平成3年11月1日

米原一丁目から九丁目

平成4年11月1日

西福原一丁目から五丁目、
東福原一丁目から五丁目

平成5年11月1日

西福原六丁目から九丁目、
東福原六丁目から八丁目

平成6年11月1日

皆生温泉一丁目から四丁目、
新開一丁目から三丁目

平成7年11月1日

上福原三丁目から七丁目、
皆生六丁目

平成8年11月1日

上福原一・二丁目、
皆生一丁目から五丁目

平成9年11月1日

車尾一・二・五丁目

平成11年11月1日

車尾三丁目、中島一・二丁目

平成12年12月1日

車尾四・六・七丁目

平成14年11月1日

観音寺新町一丁目から五丁目、
車尾南一丁目(13街区から16街区)

平成14年3月1日

車尾南一丁目(1街区から12街区)、
車尾南二丁目

平成15年11月1日

新開四丁目から七丁目

平成16年11月1日

【参考】

次の区域は、住居表示実施区域ではありません。

角盤町一丁目から四丁目、加茂町一丁目・二丁目、祇園町一丁目・二丁目、糀町一丁目・二丁目、立町一丁目から四丁目、天神町一丁目・二丁目、道笑町一丁目から四丁目、灘町一丁目から三丁目、錦町一丁目から四丁目、博労町一丁目から四丁目、冨士見町一丁目から四丁目
掲載日:2020年4月24日