既存住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置

本文にジャンプします
メニュー
既存住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置

昭和57年1月1日以前から所在する住宅に、現行の耐震基準に適合する耐震改修が行なわれた場合、翌年度分の固定資産税を減額する制度があります。
この減額措置を受けるには、申告が必要です。改修工事を完了した日から3か月以内に申告してください。

減額措置の内容

耐震改修が完了した年の翌年の家屋の固定資産税額が2分の1減額されます。(改修により長期優良住宅に認定された場合は、3分の2減額されます。)
減額の対象は120平方メートル分までです。1戸あたり床面積が120平方メートルを超える住宅の場合には、120平方メートル相当分の固定資産税額までが減額の対象となります。

適用要件

次の全ての要件を満たす住宅が対象となります
昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること。
平成25年1月1日から令和8年3月31日までに耐震改修工事を完了し、現行建築基準法の耐震基準に適合していること。
耐震改修工事費用が1戸あたり50万円を超えるものであること。

手続き方法

耐震改修住宅固定資産税減額申告書に必要事項を記入し、下記の書類を添付して、耐震改修工事を完了した日から3か月以内に固定資産税課へ提出してください。

添付書類
  1. 増改築等工事証明書
  2. 上記1で建築士が証明を行った場合、当該建築士の建築士免許証の写し
  3. 耐震改修に要した費用の内訳がわかる書類(領収証、工事明細書等の写し)
  4. 長期優良住宅に認定された場合、当該認定通知書の写し

その他
  • この減額措置の適用は1回限りです。
  • バリアフリー改修や熱損失防止改修に対する減額措置と重複しての適用はできません
様式  
掲載日:2022年7月27日