認定長期優良住宅の固定資産税の減額制度

本文にジャンプします
メニュー
認定長期優良住宅の固定資産税の減額制度

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅を新築した場合、その家屋の固定資産税が減額される制度が創設されました。

認定長期優良住宅の「固定資産税」減額制度

対象となる住宅

次のすべての要件を満たす住宅が対象となります。

  • 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定基準に基づき、行政庁の認定を受けて新築された住宅

  • 平成21年6月4日から令和6年3月31日までの間に新築された住宅

  • 住宅と住宅以外の部分がある場合(併用住宅など)住宅部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上である住宅

  • 住宅部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の賃貸住宅の場合は40平方メートル)以上280平方メートル以下の住宅

長期優良住宅の認定に係る床面積要件は異なりますのでご注意ください。

【参考】長期優良住宅の認定に関するおしらせ

リンク … 「長期優良住宅建築等計画認定制度のお知らせ」

減額内容

対象となる家屋の固定資産税の2分の1が減額されます。
(一戸あたり120平方メートル部分までの住宅部分)

減額期間

  • 一般の長期優良住宅
     … 新築後5年度分

  • 3階建て以上の中高層耐火長期優良住宅
     … 新築後7年度分

手続き方法

新築年の翌年の1月31日までに申告が必要です。
「認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額適用申告書」に必要事項をご記入のうえ、「認定を受けて新築された住宅であることを証する書類の写し」を添付し、米子市固定資産税課の窓口に提出してください。

【様式】
新しいウィンドウで開きます。 認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額適用申告書(pdf:19KB)

掲載日:2021年4月21日